黄色靱帯骨化症(OPLL)で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

黄色靱帯骨化症(OPLL)で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、黄色靱帯骨化症(OPLL)で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。

黄色靱帯骨化症(OPLL)とは?

黄色靱帯骨化症(Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament:OPLL) とは、

脊椎の後方に位置する「黄色靱帯」が骨のように硬くなることで、脊髄や神経を圧迫し、

神経障害を引き起こす病気です。

この骨化による神経圧迫により、手足のしびれ、歩行困難、筋力低下、排尿・排便障害など、

日常生活に支障をきたす症状が現れます。

主な症状

手足のしびれや感覚障害

筋力低下(特に下肢)

歩行困難、ふらつき

巧緻運動障害(細かい作業が困難)

排尿・排便障害(失禁や排尿困難など)

慢性的な首や腰の痛み

症状は徐々に進行することが多く、重症化すると歩行や日常生活が著しく制限されるため、

障害年金の対象となるケースがあります。

黄色靱帯骨化症(OPLL)での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

黄色靱帯骨化症は、「肢体の機能障害」 として審査され、以下のように等級が判断されます。

簡単な目安として、

1級

日常生活のほぼ全てに介助が必要な状態。

四肢麻痺や重度の運動障害で、ベッド上での生活が中心。

排尿・排便障害もあり、常時介助が必要。

2級

日常生活に著しい制限があり、介助が必要な場面が多い。

杖や歩行器が必要で、長距離歩行が困難。

手の細かい作業(箸を使う、ボタンを留めるなど)ができない。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

しびれや筋力低下があるが、介助なしで日常生活が可能。

立ち仕事や重労働が困難。

黄色靱帯骨化症(OPLL)で申請時する際の注意点

黄色靱帯骨化症の審査では、「どの程度動作に支障があるか」 が重要です。診断書に、

具体的な動作制限や介助の有無 を詳細に記載してもらいましょう。

例えば「杖がないと10メートル以上歩けない」、「手先が不自由で、ボタンの留め外しができない」

などです。手術歴や治療経過も障害年金の審査において重要な情報です。

手術後も症状が残る場合は、「術後の後遺症」 として申請できます。

さらに排尿障害や排便障害は、障害等級の判断に大きな影響を与えます。

尿失禁や排尿困難、自己導尿の有無 などを正確に記載することが重要となります。

黄色靱帯骨化症(OPLL) は、進行性の疾患であり、早期の治療と支援が必要な病気です。
障害年金は、症状の進行により日常生活や仕事に支障をきたす場合、経済的なサポートとして大きな助けとなります。申請の際には、診断書の記載内容が非常に重要です。
医師との連携をしっかりと行い、日常生活での困難さを具体的に伝えることが障害年金受給のポイントとなります。

もし申請に不安がある場合は、ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。

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