こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、進行性核上性麻痺(PSP)で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
進行性核上性麻痺(PSP)とは
進行性核上性麻痺(Progressive Supranuclear Palsy:PSP) は、脳の神経細胞が徐々に変性・消失することで、
運動機能や認知機能に影響を及ぼす進行性の神経疾患です。
パーキンソン病と似た症状を持つことが多いです。
主な症状
バランス障害・転倒しやすい(特に後方への転倒が多い)
眼球運動障害(上下方向の目の動きが制限される)
筋肉のこわばり(筋強剛)
発話障害(構音障害)や嚥下障害
認知機能の低下(注意力・判断力の低下など)
無表情、抑うつ、意欲低下
進行性核上性麻痺(PSP)での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として、
1級
常に介助が必要で、ほぼ寝たきりの状態。
自力での移動や日常生活動作が困難で、食事や排泄、着替えに全面的な介助が必要。
2級
日常生活に著しい制限があり、介助が必要なことが多い。
歩行や移動が不安定で、杖や歩行器が必要。
会話や食事、着替えに家族のサポートが必要な場合。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
労働に支障があるが、日常生活はある程度自立している。
転倒しやすいが、短時間なら自立して歩行が可能。
進行性核上性麻痺(PSP)で申請時する際の注意点
進行性核上性麻痺(PSP) は進行性の疾患であり、日常生活や仕事への影響が深刻なケースも多い病気です。
障害年金の申請では、「バランス障害」「眼球運動障害」「認知機能障害」などを具体的に
診断書に反映することが重要です。
また、診断書の記載内容や日常生活への影響をどのように伝えるかが、受給の可否を左右するポイントとなります。
申請方法や書類作成に不安がある場合は、ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。