原発性胆汁性胆管炎(PBC)で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

原発性胆汁性胆管炎(PBC)で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、原発性胆汁性胆管炎(PBC)で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)とは?

原発性胆汁性胆管炎(Primary Biliary Cholangitis:PBC) は、自己免疫異常によって肝臓内の小さな胆管が慢性的に破壊され、胆汁の流れが悪くなる病気と考えられています。これにより、肝臓に炎症が起こり、進行すると肝硬変や肝不全へと悪化することもあります。

主な症状

強い疲労感(倦怠感)

皮膚のかゆみ

黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)

腹水やむくみ

骨粗鬆症や脂溶性ビタミン欠乏症

進行すると肝硬変や肝不全を引き起こすことがある

原発性胆汁性胆管炎(PBC)での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

※ただし、原発性胆汁性胆管炎は診断名がついた日が「初診日」となるケースが多いです。

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

常に介助が必要なレベルで日常生活が困難な状態。

肝不全が進行し、ベッド上での生活が中心となっている場合。

重度の腹水、むくみ、黄疸があり、生活全般において介助が必要。

2級

日常生活に著しい制限があり、介助が必要なことが多い。

疲労感や倦怠感が強く、長時間の活動が困難。

定期的な通院や治療を継続しないと体調維持が難しい場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働に支障があるが、日常生活はある程度自立している。

定期的な治療が必要で、就労時間や仕事内容に制限がある。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)で申請時する際の注意点

原発性胆汁性胆管炎の大きな特徴は、「疲労感」や「倦怠感」など、目に見えない症状が多いことです。

そのため、「どれくらい疲れるのか?」「どのような場面で支障があるのか?」を

具体的に記載することが重要です。

例えば、「家事をするとすぐに疲れて横にならなければならない」、「買い物に行くのも一人では難しい」
など、日常生活の具体的なエピソードを記載してもらいましょう。

また、肝臓の機能障害は、検査数値が障害年金の審査で重要なポイントとなります。

AST、ALT、ビリルビン値、プロトロンビン時間、アルブミンなどの数値が

しっかり記載されているか確認して提出しましょう。

原発性胆汁性胆管炎(PBC) は、進行性の病気であり、早期に適切な治療と支援が必要です。
障害年金は、経済的な負担を軽減し、安心して治療を続けるための大切な制度です。

申請の際には、医師の診断書だけでなく、日常生活での困難さを具体的に伝えることが重要です。
もし申請方法や書類の準備でお困りの際は、ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。

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