若年性アルツハイマー型認知症で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

若年性アルツハイマー型認知症で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、若年性アルツハイマー型認知症で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。

若年性アルツハイマー型認知症とは

若年性アルツハイマー型認知症とは、65歳未満で発症するアルツハイマー病のことを指します。

主な特徴

記憶力の低下(仕事の予定や会話の内容を忘れる)

判断力や思考力の低下(計画を立てたり、問題を解決するのが難しくなる)

言語障害(言葉が出てこない、話のつじつまが合わなくなる)

見当識障害(時間や場所の認識が難しくなる)

感情の変化や行動の変化(イライラしやすくなったり、不安や抑うつの症状が出る)

この病気は進行性であり、発症すると徐々に日常生活や仕事に支障をきたします。
そのため、症状が進行した場合には障害年金の対象となる可能性があります。

若年性アルツハイマー型認知症での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

※ただし、若年性アルツハイマー型認知症の診断を初めて受けた日が「初診日」となるケースが多いです。

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

意思疎通が難しく、家族や介護者の支援が常に必要。

外出ができず、身の回りのことも一人でできない。

2級

日常生活に著しい制限がある。

家族の支援がないと生活が難しく、社会生活が困難。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

仕事をすることが難しく、金銭管理や予定管理等ができない。

若年性アルツハイマー型認知症で申請時する際の注意点

若年性アルツハイマー型認知症は進行性の疾患であり、認知機能の低下や日常生活への影響を

適切に記載することが、障害年金の受給につながるポイントです。

例えば

金銭管理ができず、家族の援助が必要

食事や着替えの介助が必要

仕事ができなくなり、退職を余儀なくされた

トイレに行けない  など
診断書の記載にあたって、主治医にしっかりと日常生活への影響を伝え、

診断書に反映してもらえるようにしましょう。

また初診日の証明が非常に重要となるため、初診日を主治医と確認しながら、申請を進めていきましょう。

障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、

不安な方はぜひ「北陸障害年金相談センター」にご相談ください。

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