
こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、発達性協調運動障害(DCD)で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
発達性協調運動障害(DCD)とは
発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder, DCD)は、
運動の調整や協調動作が苦手な発達障害の一種です。
主な特徴
・手足をスムーズに動かすことが困難(ボールを投げる、キャッチする、はしを使うのが苦手)
・バランスが悪く、転びやすい
・字を書く、ボタンをとめる、靴ひもを結ぶなどの動作が難しい
・体の動きを予測するのが苦手で、スポーツや運動が極端に苦手
・指示通りに体を動かすのが難しく、作業に時間がかかる
発達性協調運動障害(DCD)での障害年金受給要件
初診日要件・・・・・DCDの症状は幼少期から現れることが多いため、
初診日は子ども時代の医療機関受診日となるケースが多いです。
保険料納付要件・・・20歳前の障害に該当すれば、保険料の納付要件は不要。
20歳前の障害でない場合は、一定額の保険料を納めていることが要件。
障害認定日要件・・・初診日が20歳前であれば、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日とします。
20歳前の障害でない場合は、初診日から1年6か月経過していること。
簡単な目安として、
1級
日常生活のほぼすべてに常時介助が必要。
自力での食事や着替え、入浴が困難。
歩行や移動が困難で、一人で生活できない。
2級
日常生活に著しい制限がある。
外出や移動、作業に支援が必要な場面が多い。
細かい作業や運動ができず、仕事が難しい。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
労働に大きな制限があるが、日常生活はある程度可能。
事務作業や軽作業も困難で、特別な配慮が必要。
発達性協調運動障害(DCD)で申請時する際の注意点
発達性協調運動障害(DCD)は日常生活や仕事に支障をきたすレベルで症状が重い場合、
障害年金の対象になる可能性があります。申請する際は、診断書に手足の動きの困難さや
日常生活での支障を詳細に記載してもらいましょう。例えば食事や着替えに介助が必要か、
歩行について困難なこと、物をつかめるかなどです。
しっかりと日常生活のでの困難さを主張することで、受給の可能性を高めることができます。
障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、不安な点がある方は、
ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。