発達性協調運動障害で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

発達性協調運動障害で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、発達性協調運動障害(DCD)で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。

発達性協調運動障害(DCD)とは

発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder, DCD)は、

運動の調整や協調動作が苦手な発達障害の一種です。

主な特徴

・手足をスムーズに動かすことが困難(ボールを投げる、キャッチする、はしを使うのが苦手)

・バランスが悪く、転びやすい

・字を書く、ボタンをとめる、靴ひもを結ぶなどの動作が難しい

・体の動きを予測するのが苦手で、スポーツや運動が極端に苦手

・指示通りに体を動かすのが難しく、作業に時間がかかる

発達性協調運動障害(DCD)での障害年金受給要件

初診日要件・・・・・DCDの症状は幼少期から現れることが多いため、

        初診日は子ども時代の医療機関受診日となるケースが多いです。

保険料納付要件・・・20歳前の障害に該当すれば、保険料の納付要件は不要。

        20歳前の障害でない場合は、一定額の保険料を納めていることが要件。

障害認定日要件・・・初診日が20歳前であれば、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日とします。

        20歳前の障害でない場合は、初診日から1年6か月経過していること。

簡単な目安として、

1級

日常生活のほぼすべてに常時介助が必要。

自力での食事や着替え、入浴が困難。

歩行や移動が困難で、一人で生活できない。

2級

日常生活に著しい制限がある。

外出や移動、作業に支援が必要な場面が多い。

細かい作業や運動ができず、仕事が難しい。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働に大きな制限があるが、日常生活はある程度可能。

事務作業や軽作業も困難で、特別な配慮が必要。

発達性協調運動障害(DCD)で申請時する際の注意点

発達性協調運動障害(DCD)は日常生活や仕事に支障をきたすレベルで症状が重い場合、

障害年金の対象になる可能性があります。申請する際は、診断書に手足の動きの困難さや

日常生活での支障を詳細に記載してもらいましょう。例えば食事や着替えに介助が必要か、

歩行について困難なこと、物をつかめるかなどです。

しっかりと日常生活のでの困難さを主張することで、受給の可能性を高めることができます。

障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、不安な点がある方は、

ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。

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