こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、脳性まひで障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
脳性まひとは
脳性まひは、生まれつきまたは乳幼児期の脳の発達異常や損傷によって運動機能や筋緊張、
姿勢の調整が困難になる疾患です。
主な特徴
手足の麻痺や筋肉のこわばり
バランスや歩行の困難
言語や嚥下(飲み込み)の障害
知的発達の遅れを伴う場合もある
発作(てんかん)を伴うケースもある
症状の程度は個人差が大きく、軽度の方はある程度の自立生活が可能ですが、
重度の場合は介助が必要になります。
脳性まひはでの障害年金受給要件
初診日要件・・・脳性まひはは生まれつきの障害のため、初診日は基本出生日となります
保険料納付要件・・・20歳前の障害に該当するため、保険料の納付要件は不要
障害認定日要件・・・初診日が20歳前となるので、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日とします
脳性まひは、発症の時期や障害の部位によって症状がさまざまであり、
個々の状態に応じて障害年金の認定基準も異なります。
障害年金の審査では、どの程度日常生活や就労に支障があるかを総合的に判断し、適切な等級が決定されます。
脳性まひで申請する際の注意点
脳性まひは、症状の程度や部位によって、障害年金の等級が異なります。
また、複数の症状がある場合は、それらを総合的に判断して等級が決定されます。
申請の際は、診断書に具体的な症状や日常生活での困難さを記載してもらいましょう。
例
歩行が困難で車椅子を使用
食事や着替えに介助が必要
言葉の発音が不明瞭でコミュニケーションが難しい
仕事ができる状態ではない など
障害年金の申請についてお困りの際は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。
お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供いたします。