こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、強直性脊椎炎で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
強直性脊椎炎とは
強直性脊椎炎(きょうちょくせいせきついえん)は、脊椎や関節に慢性的な炎症が起こり、
最終的には関節が強直(動かなくなること)してしまう自己免疫疾患です。
主な特徴
脊椎や仙腸関節に慢性的な炎症が起こる(腰や背中の痛みが続く)
関節の可動域が制限され、徐々に動かなくなる
炎症が進行すると、背中が曲がったり、動作が制限される
肩関節や股関節にも影響が及ぶことがある
この病気は進行性であり、症状が進むと脊椎の可動域が著しく低下し、
日常生活に大きな支障をきたすため、障害年金の対象になることがあります。
強直性脊椎炎での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として、
1級
脊椎が完全に強直し、ほとんど動かせない状態。
寝たきり、または車椅子が必要で、日常生活のほぼ全般に介助が必要。
2級
脊椎の可動域が著しく制限され、日常生活に大きな影響がある。
歩行や着替え、入浴、金銭管理などに介助が必要な場面が多い。
強直が進行し、座位や立位の維持が困難な状態。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
脊椎の可動域が制限され、労働に大きな支障があるが、日常生活はある程度可能。
強直性脊椎炎で申請時する際の注意点
強直性脊椎炎は進行性の疾患であり、関節の可動域制限や日常生活への影響を適切に記載することが、
障害年金の受給につながるポイントです。(「脊椎が動かない」「立ち座りが困難」「杖が必要」など)
診断書の記載内容が非常に重要となるため、主治医としっかり相談しながら申請を進めることが大切です。
例:食事や着替えがどの程度できるか
移動時に介助が必要か(杖や歩行器の使用)
長時間の座位や立位が困難かどうか
障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、不安な方はぜひ
「北陸障害年金相談センター」にご相談ください。