こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、知的障害で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
知的障害とは
知的障害とは、生まれつきまたは幼少期から知的発達の遅れがあり、日常生活や社会生活に
支障が出る状態を指します。
主な症状
学習や記憶が苦手(情報の理解や応用が難しい)
判断力や問題解決能力が低い(複雑な指示が理解しにくい)
コミュニケーションが苦手(言葉の理解や適切な受け答えが難しい)
社会的適応が難しい(金銭管理や交通機関の利用が困難)
日常生活でのサポートが必要(食事、着替え、金銭管理など)
知的障害の程度(軽度・中度・重度・最重度)により、障害年金の等級が異なります。
知的障害での障害年金受給要件
初診日要件・・・知的障害は生まれつきの障害のため、初診日は基本出生日となります
保険料納付要件・・・20歳前の障害に該当するため、保険料の納付要件は不要
障害認定日要件・・・初診日が20歳前となるので、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日とします

簡単な目安として、
1級
日常生活のほぼすべてに常時介助が必要。
一人での生活が困難で、意思疎通が難しい場合が多い。
特別支援学校の重度クラス在籍歴あり、またはグループホーム・施設での生活が必要。
2級
日常生活に著しい制限がある。
金銭管理、買い物、食事などの支援が必要。
就労が難しい、または特別な配慮がないと続かない。
特別支援学校卒業後、就職が難しい・支援が必要な状況がある。
知的障害で申請する際の注意点
知的障害での障害年金申請は、20歳前障害として行うことが基本です。
診断書には、日常生活の困難さを詳細に記載し、就労が難しいことを伝えることが重要です。
例えば、金銭管理ができない・外出時に一人で目的地に行けない・会話が成り立たない、
適切な受け答えができないなどです。
特別支援学校の在籍歴なども申請の際の参考情報となります。
障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、不安な点がある方は、
ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適なサポートを提供いたします。