こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、ダウン症候群で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
ダウン症候群とは
ダウン症候群は、21番染色体が1本多いことが原因で発生する先天性疾患です。
知的発達の遅れや特有の身体的特徴を持ち、日常生活や就労に支障が生じることが多いため、
障害年金の対象となるケースが多いです。
主な特徴
・知的障害(軽度~重度)
・運動発達の遅れ
・言語の発達の遅れ
・先天性心疾患を合併することが多い
・筋緊張が低い(低緊張)
・社会適応能力に課題がある
知的障害が伴う場合、障害年金の受給がしやすくなることが特徴です。
ダウン症候群での障害年金受給要件
初診日要件・・・ダウン症候群は生まれつきの障害のため、初診日は基本出生日となります
保険料納付要件・・・20歳前の障害に該当するため、保険料の納付要件は不要
障害認定日要件・・・初診日が20歳前となるので、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日とします

簡単な目安として、
1級
日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。
知的障害の程度が重く、1人での生活が困難。
意思疎通が困難で、行動に対して介助が必要。
2級
日常生活に著しい制限がある状態。
金銭管理や食事、買い物などを1人で行うのが難しい。
職場や福祉施設の支援が必要。
ダウン症候群で申請する際の注意点
ダウン症候群での障害年金申請は、基本的に20歳前障害として行うことがポイントです。
診断書には「先天性」と明記し、日常生活の困難さを具体的に記載することが大切です。
(例:食事や着替えに介助が必要か、金銭管理ができるか等)
就労している場合は、特に注意が必要です。もちろん就労中でも受給できる可能性はあるが、
フルタイム勤務の場合は厳しくなります。
ダウン症候群での障害年金申請は、知的障害の程度によって
1級または2級に認定される可能性が高いですが、
日常生活の状況や支援の必要性をしっかりと伝えることが成功の鍵となります。
障害年金の申請は複雑な手続きが必要になるため、不安な点がある方はぜひ
北陸障害年金相談センター にご相談ください。