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ダウン症候群で障害年金をお考えの方へ

ダウン症は先天性の染色体異常により、知的障害や身体的特徴が現れる疾患です。

障害年金の対象となるためには、一定の障害等級に該当する必要があります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・ダウン症候群は生まれつきの障害のため、初診日は基本出生日となります

保険料納付要件・・・20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること20歳前に初診日がある場合は、

原則として20歳到達時に障害認定日になります。

障害等級の判定基準

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

知的障害の程度が重く、1人での生活が困難。

意思疎通が困難で、行動に対して介助が必要。

2級

日常生活に著しい制限がある状態。

金銭管理や食事、買い物などを1人で行うのが難しい。

職場や福祉施設の支援が必要。

ダウン症候群で申請する際の注意点

ダウン症候群での障害年金申請は、基本的に20歳前障害として行うことがポイントです。
診断書には「先天性」と明記し、日常生活の困難さを具体的に記載することが大切です。

(例:食事や着替えに介助が必要か、金銭管理ができるか等)

就労している場合は、特に注意が必要です。もちろん就労中でも受給できる可能性はあるが、

フルタイム勤務の場合は厳しくなります。

ダウン症候群での障害年金申請は、知的障害の程度によって

1級または2級に認定される可能性が高いですが、
日常生活の状況や支援の必要性をしっかりと伝えることが成功の鍵となります。

よくある質問(Q&A)

Q1. ダウン症でも障害年金は必ずもらえるのですか?
A1. 障害年金の受給は、必ずしも全てのダウン症の方が対象になるわけではありません。

年金機構が認定する「障害等級2級以上」に該当する必要があり、医師の診断書の内容や生活状況によって判定されます。


Q2. 療育手帳があれば申請に有利ですか?
A2. 療育手帳の等級はあくまで参考情報です。障害年金の審査は医師の診断書を基に行われるため、

療育手帳を持っていても、それだけで受給が確定することはありません。


Q3. 申請はいつからできますか?
A3. 申請のタイミングは「20歳の誕生日の前後3か月以内」が目安です。この期間に診断書を取得しておくことで、

スムーズに手続きを進めることができます。


Q4. 親が手続きしても大丈夫ですか?
A4. はい、親や保護者が代理人として手続きを進めることが可能です。委任状や本人確認書類などを準備して、

年金事務所へ相談することをおすすめします。

まとめ

ダウン症の方が障害年金を受給するには、「初診日(出生日)の明確化」「保険料納付要件の免除」

「診断書による等級判定」といった特有の申請ポイントがあります。

特に20歳前後のタイミングでの手続き準備が重要で、

診断書や生活状況の詳細な把握が受給成功の鍵を握ります。

親御さんや保護者の方が代理で申請することも可能です。

不安な場合は専門の社労士に相談することで、申請の精神的負担も和らぎます。

経済的なサポートを受けながら、安定した生活環境の構築につなげていきましょう。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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