こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、アスペルガー症候群で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
アスペルガー症候群とは
アスペルガー症候群は、自閉スペクトラム症(ASD)の一つに分類される発達障害であり、
知的発達の遅れがないものの、対人関係やコミュニケーション、興味の限定、
こだわりの強さなどに特徴があります。
主な症状
対人関係の困難:空気が読めない、相手の気持ちを察することが苦手。
コミュニケーションの難しさ:言葉の裏の意味が理解しにくい、一方的に話し続ける。
こだわりが強い:特定の物事に対して異常に強い興味やこだわりを持つ。
感覚過敏・鈍麻:音や光、触覚に敏感すぎる、または鈍感すぎる。
社会生活の困難:職場での指示が理解できず適応が難しい、集団行動が苦手。
これらの症状が日常生活や就労に影響を与える場合、障害年金の対象となる可能性があります。
アスペルガー症候群での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として、
1級(極めて重度の場合)
・日常生活のほぼ全てに介助が必要。
・コミュニケーションがほぼ成立しない、対人関係を築くことが困難。
・仕事が全くできず、単独での行動も困難。
2級(中等度の制限)
・身の回りのことはできるが、社会生活が著しく制限される。
・対人関係が困難で就労ができない、または長く続かない。
・家族のサポートなしでは生活が困難。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
・就労はできるが、職場で適応できず大きな困難を抱える。
・単純作業や指示の明確な業務ならなんとかこなせるが、長時間の労働が難しい。
アスペルガー症候群で申請する際の注意点
アスペルガー症候群で障害年金を申請する際は、日常生活や就労への影響を診断書や
申立書に明確に記載することが重要です。特に、社会生活の困難さや対人関係の影響を具体的に
伝えることで、審査に通りやすくなる傾向にあります。
また、20歳前から症状があった場合は、20歳前障害として申請することで保険料納付要件が
免除となります。初診日が20歳前か20歳以降かで、要件も変わるので注意しましょう。
障害年金の申請は複雑な手続きが必要となるため、不安な点がある方はぜひ
北陸障害年金相談センター にご相談ください。