こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、重症筋無力症で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
重症筋無力症とは?
重症筋無力症は、神経伝達物質であるアセチルコリンの伝達が阻害されることで、
筋肉の動きが弱くなる自己免疫疾患です。症状は個人差が大きく、全身の筋肉に影響を及ぼすこともあれば、
一部の筋肉に限定される場合もあります。
主な症状
・眼瞼下垂(がんけんかすい):まぶたが下がり目が開けにくくなる。
・複視:物が二重に見える。
・咀嚼や嚥下障害:食事や飲み込みが困難になる。
・四肢の筋力低下:手足に力が入らず、歩行や動作が困難になる。
・呼吸筋の障害:重症の場合、呼吸が困難になる。
障害年金の受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として、
1級
日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。
例:呼吸筋が著しく障害され、常時人工呼吸器を必要とする場合。
2級
日常生活が著しく制限される状態。
例:手足の筋力低下により歩行や身の回りの動作に介助が必要な場合。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
労働が著しく制限される状態。
例:症状のためフルタイムの労働が困難だが、軽作業は可能な場合。
重症筋無力症で申請時する際の注意点
主治医には症状を具体的に記載してもらうよう依頼しましょう。
特に以下について詳しく記載してもらいましょう。
・筋力低下の程度(例:歩行や手の動作がどれほど制限されているか)。
・嚥下や呼吸の障害(例:嚥下に時間がかかる、呼吸補助が必要など)。
・症状が日常生活に与える影響(例:食事や着替えに介助が必要)。
重症筋無力症は症状の強さが日によって異なるため、診断書に変動の有無も記載してもらいましょう。
重症筋無力症で障害年金を申請する際は、初診日の証明や診断書の内容が審査に大きく影響します。
症状の詳細を正確に記載し、日常生活や労働能力への影響を明確に示すことが成功の鍵です。
不安な点や疑問がある場合は、北陸障害年金相談センターにぜひご相談ください。