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全身性強皮症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、全身性強皮症(Scleroderma)で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。

全身性強皮症とは?

全身性強皮症は、自己免疫疾患の一つで、全身の皮膚や内臓が硬化する進行性の病気です。

初期症状は皮膚の硬化やレイノー現象(指先の血流障害)ですが、進行すると肺、心臓、消化管、

腎臓などの内臓にも影響を及ぼします。

主な症状

・皮膚の硬化:手足や顔などの皮膚が硬くなる。

・関節痛:関節が硬直し、痛みを伴うことがある。

・レイノー現象:寒冷やストレスにより指先が白や青に変色する。

・内臓障害:肺線維症や間質性肺炎、心不全や不整脈など。

全身性強皮症での障害年金受給の要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

全身性強皮症の障害等級は、症状の重さや日常生活への影響によって決定されます。

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介護が必要な状態。

例:内臓障害が重度で、歩行や座位保持が困難な場合。

2級

日常生活が著しく制限される状態。

例:皮膚硬化や関節障害により、家事や身の回りの動作に支援が必要な場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働能力が著しく制限される状態。

例:内臓機能の軽度な低下や疲労が原因でフルタイム労働が困難な場合。

全身性強皮症で申請時する際の注意点

内臓機能の障害(肺、心臓、腎臓、消化管など)、日常生活での支障(食事、入浴、トイレ、歩行など)、

合併症の有無やその影響をきちんとまとめて、正確に診断書に記載してもらえるようにしましょう。

症状の進行具合や日常生活への支障を日記やアプリで記録しておくと、申請の参考にしやすいです。

例:「10分以上の歩行が困難」「食事に30分以上かかる」など。

また、全身性強皮症は症状が変動しやすいため、診断書には症状の変化も反映してもらいましょう。

全身性強皮症での障害年金申請は、症状が進行性で複雑なため、

日常生活への影響を具体的に示すことが求められます。
不安な点や疑問がある場合は、北陸障害年金相談センターにぜひご相談ください。

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