障害認定日は、障害年金を申請する際に非常に重要な基準日です。
この日から、障害年金の申請が可能になります。
障害認定日の基本的な考え方
障害認定日は、原則として初診日(最初にその病気やケガで受診した日)から1年6か月経過した日です。
ただし、次の場合には例外(障害認定日の特例)があります。
障害認定日の特例
障害認定日の特例は、通常の「初診日から1年6か月後」に設定される障害認定日よりも
早い段階で障害認定日が設定されるケースです。
障害認定日の特例が適用されることで、早い段階で障害年金の受給資格が認められる可能性があります。
①人工透析の場合
人工透析を開始した日から3か月経過した時点が障害認定日となります。
②人工肛門や人工膀胱の造設
人工肛門や人工膀胱(ストーマ造設等)を行った場合、手術から6か月経過した時点が障害認定日となります。
③手足の切断や失明
手足の切断や両眼失明の場合、症状が発生した時点を障害認定日とすることが可能です。
④心臓ペースメーカーや人工弁の装着
心臓ペースメーカーや人工弁の装着を行った場合、装着した日が障害認定日となります。
⑤症状固定が早期に認められる場合
初診日から1年6か月以内に、症状が固定されたと医師が判断した場合、固定時点が障害認定日となります。
例:脳血管疾患後に麻痺が残り、症状が安定した場合など
障害認定日の注意点
初診日の特定が必要
障害認定日は初診日から計算されるため、初診日が証明できることが前提となります。
カルテや受診状況等証明書の準備が必要です。
障害認定日の特例の注意点
特例が適用される基準を満たしているか確認
各特例の基準を満たしていない場合、通常の障害認定日が適用されるため、
事前に基準を十分に確認しましょう。
主治医の協力が不可欠
特例の適用には、医師による「症状固定」の診断が必要です。
診断書に症状が固定していることや、日常生活における具体的な支障が記載されていることが必要です。
特例認定日の記録を明確にする
特例認定日の特定には、カルテや診療録が必要です。特に初診日が数年前の場合、
資料が不足しないよう注意が必要です。
障害認定日は、障害年金を受給するための重要な基準日です。
確実に正しい情報を準備し、申請に臨むことでスムーズな受給につながります。
お困りの場合は、専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。