こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、線維筋痛症で障害年金を申請する際の方法と注意点を解説します。
線維筋痛症は慢性的な全身の痛みや疲労感を特徴とする病気で、
日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。
線維筋痛症とは?
線維筋痛症は、全身の痛みを伴う慢性疾患で、原因は不明です。
筋肉や関節などに痛みが広がる症状が特徴です。
この病気の患者さんは痛み以外にも以下のような症状を抱えることがあります。
強い疲労感や倦怠感
睡眠障害
記憶力や集中力の低下(いわゆる「線維筋痛症の脳霧」)
不安やうつ症状
過敏性腸症候群などの合併症
めまい、動悸
進行性の病気ではありませんが、日常生活や労働に支障をきたす場合があり、
症状が重度であれば障害年金の対象となります。
線維筋痛症での障害年金受給の要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
線維筋痛症は主観的な症状(痛みや疲労感)が中心のため、
障害年金の認定ではの重症度分類試案のステージのいずれに該当しているかも大切な審査の基準となります。
線維筋痛症は、重症度により次のようなステージに分類されます。
線維筋痛症で申請する際の注意点
線維筋痛症は発症が曖昧な場合があるため、しっかりと初診日を証明することが重要です。
また、痛みがどの程度日常生活に影響を与えているかを具体的に示す必要があります。
「歩行が困難」「簡単な家事でも疲労感が強い」など、
日常生活における具体的な制限内容を診断書にも記載してもらいましょう。
線維筋痛症は、障害年金の申請において認定基準が曖昧な部分もあり、十分な資料と主治医の協力が重要です。
日常生活や就労への影響を具体的に示すことで、認定される可能性が高まります。
障害年金申請に不安がある方は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。