こんにちは、北陸障害年金相談センター
こちらの記事では、網膜色素変性症で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
網膜色素変性症とは?
網膜色素変性症は、指定難病の一つです。網膜の視細胞が徐々に障害される進行性の遺伝性疾患です。
初期症状としては夜盲(暗い場所で見えにくい)がありますが、進行するにつれて視野狭窄が起こり、
最終的には失明に至る場合もあります。
網膜色素変性症での障害年金受給の要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として、
1級
両眼の視力が0.04以下の場合。
日常生活においてほとんど自力で行動することができない状態。
2級
両眼の視力が0.05以上0.08以下または視野が半径10度以内の場合。
視力の低下や視野狭窄により日常生活に著しい制限がある状態。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
視野が半径10度以上20度以内の場合。
労働に支障が出るが日常生活にある程度対応できる状態。
網膜色素変性症で申請時する際の注意点
網膜色素変性症は視野狭窄が大きな特徴であり、障害年金の認定において視野測定の結果が非常に重要です。
測定が正確でない場合、不支給の原因となることがあるため、しっかりと眼科で検査を受け、
診断書に記載してもらいましょう。
また症状が日常生活にどのような支障をきたしているかを申請書類に具体的に記載しましょう。
具体例:
「視野が狭いため、歩行中に物にぶつかる」
「階段の上り下りが困難で、家族の介助が必要」
「一人で外出できない」
単に視力や視野の測定値だけでなく、実際の日常生活での困難さを伝えることも大切です。
網膜色素変性症での障害年金申請は、視野や視力の測定結果、日常生活への影響を正確に
反映した診断書が鍵となります。さらに、初診日の証明や症状の記録を丁寧に整えることで、
スムーズな申請が可能となります。
不安な点がある場合や、診断書の作成に迷った場合は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。