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障害年金が不支給となる理由とは?
障害年金は、病気やケガで生活や就労に支障がある場合に支給される公的年金です。しかし、申請しても必ず受給できるわけではありません。実際、不支給となるケースも少なくありません。
ここでは、障害年金が不支給になる主な理由を解説します。
障害年金が不支給になる主な理由
初診日が証明できない
初診日とは、障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関を受診した日を指します。この日を特定し、証明することができなければ申請は進められません。
原因: 医療機関の閉鎖やカルテの廃棄。
対策: 他の医療機関の記録や薬局の処方履歴を活用し、第三者証明も検討する。
診断書の内容が不十分
障害年金の申請では、医師が作成する診断書が重要です。この内容が不十分だと、障害の程度が正しく伝わらず、不支給になることがあります。
よくある問題: 障害の具体的な症状や日常生活への影響が詳細に記載されていない。
対策: 医師に申請用診断書の重要性を説明し、具体的な記載を依頼する。
障害等級に該当しない
障害年金は、等級基準(1級~3級)に基づいて判断されます。この基準に該当しない場合、不支給となります。
原因: 症状の程度が軽度と判断された、または症状の波により現状だけでは判断が難しい。
対策: 日常生活や労働能力に支障がある具体例を記載し、再申請時に補足資料を提出する。
保険料納付要件を満たしていない
年金保険料の納付状況が一定の要件を満たしていなければ、申請は却下されます。
要件: 初診日のある月の前々月までに3分の2以上の保険料を納付または免除されていること。または直近1年間に未納がないこと。
対策: 特例免除や追納制度の利用を検討する。
※ただし、初診日の後に免除や追納をされても納付要件を満たすことはできません。
他の福祉制度と重複している場合
生活保護など、他の福祉制度を利用している場合、障害年金の受給が制限されることがあります。
不支給を防ぐための具体的な対策
障害年金を受給するためには、申請前に次のポイントを押さえておきましょう。
初診日の証明を徹底する
診療記録や処方箋、第三者証明を活用し、初診日を確実に証明する。
複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの記録を整理する。
診断書の質を高める
医師に、申請のために必要な詳細な情報を記載してもらう。
日常生活の支障(食事、身支度、外出など)や労働能力への影響を具体的に伝える。
必要な書類を早めに準備する
初診日証明や診断書以外にも、日常生活状況報告書などの書類を整備する。
書類に記載漏れがないように確認する。
専門家に相談する
障害年金申請には複雑な手続きが伴います。社会保険労務士などの専門家に相談することで、書類作成や証拠収集の負担を軽減し、申請成功率を高めることができます。
不支給通知を受け取ったらどうする?
不支給通知を受け取った場合でも、すぐに諦める必要はありません。
再申請を検討する
申請準備から結果が出るまでに6か月ほどの期間がかかります。
その間に症状が悪化した場合は、再申請を行うことで受給に至るケースもあります。
新たに診断書を、医師に依頼して再度申請を行います。
審査請求や再審査請求を行う
不支給通知に不服がある場合、審査請求や再審査請求を行うことができます。
ただ、審査請求、再審査請求を行うには労力もかかるため専門家のサポートを受けながら進めると安心です。
障害年金の申請をお考えの方は当事務所までご相談ください。
障害年金が不支給となる理由には、初診日の証明不足や診断書の不備、障害等級基準に該当しないなどのケースがあります。しかし、事前にしっかりと準備を行い、専門家の助けを借りることで、受給の可能性を高めることができます。また不支給通知を受け取った場合でも、再申請や審査請求を通じて道を開くことができる可能性があります。