障害年金の遡及請求を考えている方にとって、「診断書の有効期限」は非常に重要なポイントです。
どの時点の診断書が必要なのか、いつまでに提出すべきかを正しく理解しておかないと、
準備した書類が無効になるリスクもあります。
この記事では、障害年金の遡及請求における診断書の扱いや、有効とされる期間、注意すべき点をわかりやすく解説します。
目次
遡及請求とは?
遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって未払いの障害年金を受給するための手続きです。
たとえば、障害認定日から数年経過した後に初めて申請する場合でも、
条件を満たせば過去の期間分の年金を受給できる可能性があります。
主な特徴 最大5年分までさかのぼって請求が可能。
一度にまとまった金額を受給できるため、生活再建の助けになります。
遡及請求ができる条件
遡及請求を行うには、以下の条件を満たしている必要があります。
・障害認定日に障害等級に該当していたこと
障害認定日(初診日から1年6か月後または症状固定日)時点で、1級、2級、または3級(厚生年金のみ)
のいずれかに該当している必要があります。障害認定日当時の診断書が必須です。
・初診日が特定されていること
初診日が20歳前、国民年金または厚生年金加入中であること。
初診日を証明するための書類(受診状況等証明書やカルテなど)が必要です。
・保険料納付要件を満たしていること
初診日の前々月までに、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あること。または、
直近1年間に未納期間がないこと。
※初診日が20歳前の場合は、納付要件は問われません。
診断書の有効期限とは?なぜ重要なのか
障害年金の請求では、症状の程度や発症時期を「診断書」で証明する必要があります。ただし、提出タイミングや
診断書の日付が不適切だと、審査で認められない可能性があります。
特に遡及請求では「過去の状態」と「現在の状態」の2通の診断書が必要になることが多く、それぞれの有効期限が異なる点に注意が必要です。
遡及請求で必要な診断書
①:障害認定日当時の診断書
障害認定日とは、初診日から原則1年6ヶ月が経過した時点を指し、その時点の障害の程度がどれだけ生活に
影響していたかが審査されます。
この診断書に有効期限はあるのか?
→ 有効期限は設けられていません。
過去の状態を証明するものであるため、数年前の請求であっても当時の病状を適切に記載できれば使用可能です。
ただし、医師が当時のカルテや記録を保管していない場合、診断書の作成が難航することがあります。
なるべく早めに対応することが重要です。
②:現在の状態を示す診断書
遡及請求では、過去の状態だけでなく、現在の障害の程度も審査対象になります。そのため、「現症日」が
記載された最新の診断書も必要です。
有効期限は何ヶ月?
→ 現症日から3ヶ月以内の提出が必要です。
提出時に3ヶ月を超えている場合、診断書の再取得を求められる可能性があります。提出前には「診断書の日付」を
必ず確認しましょう。
まとめ|診断書の期限管理が遡及請求成功のカギ
障害年金の遡及請求では、「いつの診断書が必要なのか」「それがいつまで有効なのか」を理解し、
正しく手続きすることが成功の鍵です。
認定日時点の診断書 → 有効期限なし(作成できれば使用可能)
現在の診断書 → 現症日から3ヶ月以内に提出が必要
診断書の準備には時間がかかることもあるため、早めに計画し、提出タイミングを逃さないように注意しましょう。
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