こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、障害年金の遡及請求について、詳しい申請方法や注意点を解説します。
過去の障害年金をさかのぼって受給したい方は、ぜひ参考にしてください。
遡及請求とは?
遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって未払いの障害年金を受給するための手続きです。
たとえば、障害認定日から数年経過した後に初めて申請する場合でも、
条件を満たせば過去の期間分の年金を受給できる可能性があります。
主な特徴 最大5年分までさかのぼって請求が可能。
一度にまとまった金額を受給できるため、生活再建の助けになります。
遡及請求ができる条件
遡及請求を行うには、以下の条件を満たしている必要があります。
・障害認定日に障害等級に該当していたこと
障害認定日(初診日から1年6か月後または症状固定日)時点で、1級、2級、または3級(厚生年金のみ)
のいずれかに該当している必要があります。障害認定日当時の診断書が必須です。
・初診日が特定されていること
初診日が20歳前、国民年金または厚生年金加入中であること。
初診日を証明するための書類(受診状況等証明書やカルテなど)が必要です。
・保険料納付要件を満たしていること
初診日の前々月までに、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あること。または、
直近1年間に未納期間がないこと。
※初診日が20歳前の場合は、納付要件は問われません。
遡及請求の注意点
①障害認定日の診断書が取得できない場合
障害認定日当時に受診していた医療機関が閉院している、またはカルテが廃棄されている場合があります。
②障害認定日の症状が軽度だった場合
認定日当時の症状が軽度で障害等級に該当しなかった場合、遡及請求は認められません。
③診断書の内容が重要
障害認定日時点の診断書に「障害等級に該当する症状」が明確に記載されていない場合、
遡及請求が認められない可能性があります。主治医に依頼する際は、日常生活への影響や具体的な症状
(例:歩行困難、生活介助の必要性)を詳しく記載してもらいましょう。
④必要書類が複雑で時間がかかる
遡及請求は提出する書類が多く、医療機関との調整が必要なため、申請準備に時間がかかることがあります。
早めの準備が重要です。
まとめ
遡及請求は、過去の障害認定日にさかのぼって未払いの年金を受給できる手続きで、
生活再建に大きな助けとなります。ただし、必要書類の準備や証明内容の確認が非常に重要であり、
慎重な対応が求められます。
不安がある場合や手続きに困った場合は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください!