障害年金の認定日請求 ~申請方法と注意点を徹底解説~ - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

障害年金の認定日請求 ~申請方法と注意点を徹底解説~

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、障害年金の認定日請求について、詳しい申請方法や注意点をお伝えします。

認定日請求を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

認定日請求とは?

障害年金の「認定日請求」とは、障害認定日(初診日から1年6か月後または症状固定日)に

さかのぼって年金を請求する手続きです。認定日請求が認められると、

障害認定日以降の年金を受給できる可能性があります。

認定日請求の対象者

認定日請求を行うことができるのは、以下の条件を満たす方です。

・初診日から1年6か月後の時点で障害等級(1~3級)に該当していること

障害認定日において障害の状態が確認できる必要があります。

・障害認定日から5年以内に請求すること

障害認定日から5年を超える場合は、「時効」により認定日請求はできません。

ただし、「遡及請求」という形で例外的に受給できる場合もあります。

・初診日が20歳前、国民年金または厚生年金の加入期間内であること

初診日要件や保険料納付要件を満たしている必要があります。

認定日請求の注意点

①障害認定日の診断書が取得できない場合

障害認定日当時に受診していた医療機関が閉院している、またはカルテが廃棄されている場合があります。

②障害認定日の症状が軽度だった場合

認定日当時の症状が軽度で障害等級に該当しなかった場合、認定日請求は認められません。

この場合、症状が悪化した後に「事後重症請求」を行う必要があります。

③時効に注意

認定日から5年以上経過している場合、時効により認定日請求ができないことがあります。

ただし、「遡及請求」という形で5年分の年金をまとめて受給できる可能性があるため、

専門家に相談してください。

④医療機関とのコミュニケーション

主治医や医療機関に診断書の発行を依頼する際には、障害年金の申請目的をきちんと伝えることが重要です。

また、診断書の内容に誤りや不足がないか確認する必要があります。

まとめ

認定日請求は、障害認定日から障害年金を受給できる可能性を広げる重要な手続きです。

しかし、必要書類の準備や証明方法が難しい場合もあるため、正確な情報収集と計画的な準備が欠かせません。

障害年金の申請について不安や疑問がある場合は、北陸障害年金相談センターにご相談ください!

経験豊富な専門スタッフが、あなたに最適なサポートを提供いたします。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付