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障害年金受給中に症状が悪化した場合の手続き ~支給額の変更を申請する方法と注意点~

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、障害年金を受給中に症状が悪化した場合の申請方法注意点について詳しく解説します。

症状が悪化した場合の手続き:額改定請求とは?

障害年金を受給している間に症状が悪化し、日常生活や労働能力への影響が大きくなった場合、

現在の障害等級を見直してもらうことが可能です。この手続きは「額改定請求」と呼ばれます。

額改定請求の条件

症状が悪化した場合に額改定請求を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

【障害の状態が現在の等級に該当しないほど悪化していること】

例:現在は障害等級3級だが、症状が進行し、2級や1級に該当する状態になった場合。

【症状の悪化が確認できる診断書を提出できること】

主治医に新しい診断書を作成してもらい、症状の変化を証明する必要があります。

【前回の診断書提出日から1年以上が経過していること】

ただし、症状が急激に悪化した場合は、1年未満でも申請が可能な場合があります。

額改定請求の申請方法

①新しい診断書の準備

主治医に「障害状態確認届用の診断書」を作成してもらいます。

診断書には、以下を具体的に記載してもらうことが重要です。

・日常生活や労働能力に与える影響。

・症状がいつから悪化し始めたか。

・現在の症状が以前と比べて悪化していること。

②「障害給付 額改定請求書」の記載

③日本年金機構に提出

※その他、申請される際の状況により、追加で書類を求められる場合があります。

注意点

診断書の記載内容が鍵

診断書に症状の悪化が具体的に記載されていない場合、等級の変更が認められないことがあります。

例:「症状が以前より少し重くなった」などの曖昧な表現ではなく、「食事や移動に介助が必要」

「短時間の軽作業もできない」など、明確な記載を依頼しましょう。

申請後の審査期間に注意

額改定請求の審査には、通常3~6か月程度かかることがあります。

その間も受給中の年金は支給され続けますが、結果が出るまでは等級が変わりません。

等級が下がるリスクがある

審査の結果、等級が現在よりも軽いと判断される場合、受給額が減額されることがあります。

対応策:申請前に主治医と相談し、現状が現在の等級を維持できるかどうかを確認しましょう。

症状悪化を適切に伝えるためのポイント

①日常生活の記録をつける

日々の症状や生活状況を記録することで、診断書作成時に医師に正確な情報を提供できます。

例:今日の体調(歩けた距離、食事や着替えの状況)。他者の助けが必要だった内容。

②家族や介護者の協力を得る

本人が気づかない変化を家族や介護者が把握している場合があります。

家族の証言が診断書に反映されることもあります。

③専門家に相談する

額改定請求の手続きが不安な場合は、障害年金の専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

障害年金受給中に症状が悪化した場合は、「額改定請求」を行うことで、等級の見直しや支給額の増額が可能です。ただし、診断書の記載内容や病歴の整合性が重要なポイントとなります。

不安がある場合や手続きが複雑に感じる場合は、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。

専門家がしっかりサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。

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