こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では、障害年金申請において最も重要な「初診日証明」について、ポイントと注意点をお伝えします。
初診日とは?
障害年金における初診日とは、現在の障害の原因となった傷病について、初めて医療機関を受診した日を指します。初診日は、障害年金の受給資格を判断する上で、以下のような要件に関わる重要なポイントです。
①受給資格の確認
初診日が20歳前なのか、それ以降なのかによって受給資格が変わります。
②保険料納付要件の確認
初診日の時点で、必要な保険料を納付しているかどうかが判断されます。
③障害認定日の決定
初診日から1年6か月後が障害認定日となるため、その日を基準に障害等級が判定されま
初診日証明の注意点
初診日が記録されたカルテを基に、「受診状況等証明書(初診日を証明する書類)」を
発行してもらうのが最も確実な証明方法です。
しかし、以下のような場合は「受診状況等証明書(初診日を証明する書類)」を
発行してもらうことが困難になります。
【初診日を証明する診療録やカルテが破棄されている場合】
医療機関のカルテ保存期間は原則5年です。初診日が古い場合、カルテが破棄されている可能性があるため、
早めに確認して証明書を取得することが重要です。
【初診日が異なる医療機関で複数記録されている場合】
初診日が異なる医療機関で記録されている場合、最も初期の受診日が初診日として認定されます。
そのため、どの医療機関が最初に受診したかを正確に確認する必要があります。
初診日を確実にするためのポイント
①受診した医療機関の確認を早めに行う
初診日が古い場合、カルテが残っている可能性が低くなるため、早めに確認しましょう。
②受診状況等証明書の依頼を丁寧に行う
医療機関に証明書の発行を依頼する際、障害年金の申請目的をきちんと伝えましょう。
③申請前に記録や証明方法を整理
診療記録や他の資料を整理しておくことで、証明がスムーズになります。
④専門家に相談する
初診日の証明が難しい場合や複数の医療機関にかかっている場合、専門の社労士に相談することで、
適切な証明方法を提案してもらうことが可能です。
初診日証明は、障害年金申請の成功に直結する重要なポイントです。
書類の準備や証明方法が不安な場合は、専門家に相談しながら進めることでスムーズな申請が可能になります。
障害年金に関するお困りごとがございましたら、北陸障害年金相談センターにぜひご相談ください!