高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センター

こちらの記事では、高次脳機能障害で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害は、脳の損傷や病気によって、記憶力、注意力、判断力、

感情コントロールなどの認知機能が低下し、日常生活や就労に影響を及ぼす障害です。

高次脳機能障害は、以下のような症状を含むことがあります:

記憶障害(短期記憶や新しい情報の記憶が困難)

注意障害(集中力や持続力の低下)

遂行機能障害(計画立案や問題解決が難しい)

社会的行動の障害(感情コントロールが難しい)

言語障害(理解や表現の困難)

感覚や運動機能には問題がない場合でも、これらの症状が日常生活や就労に

大きな支障を与えることもあります。

高次脳機能障害での障害年金受給の要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

例:重度の記憶障害や認知障害により、日常のほとんどに介助が必要。

2級

日常生活に著しい制限があり、自力での生活が困難な状態。

例:注意力や記憶力の低下により、家族の支援が必要な場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働が著しく制限される状態。

高次脳機能障害で申請する際の注意点

高次脳機能障害での障害年金申請は、症状が見えにくい場合があるため、

診断書や日常生活の記録が特に重要です。

主治医に、認知機能の障害が日常生活にどのように影響を与えているかを

具体的に記載してもらいましょう。

症状が進行性である場合、記録を継続して症状の変化を病歴・就労状況等申立書などに

明記することで申請がスムーズになるかと思います。

不安がある場合や手続きに不慣れな場合は、北陸障害年金相談センターなど専門家に相談することで、

申請をスムーズに進めることができます。

ぜひお困りの際はご相談ください!

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