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妄想性障害で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センター

こちらの記事では、妄想性障害で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。

妄想性障害とは

妄想性障害は、非現実的な誤った信念(妄想)が持続する精神障害であり、

以下のような症状が特徴です。

主な症状:

妄想(他人が自分を害しようとしていると思い込む)

不安や疑念(身近な人や家族が自分を裏切っていると感じる)

疑い深さ(過度に疑い深くなり、他人を信じられない)

社交的な孤立(周囲の人々との接触を避け、孤立する)

このような症状が日常生活や仕事に支障をきたし、生活機能に制限を与える場合、障害年金の申請が可能です。

妄想性障害での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

例:妄想により、食事や身の回りのことが自分でできない場合。

2級

日常生活が著しく制限される状態。

例:他人の助けが必要だが、ある程度は自力で生活ができる状態。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働が著しく制限される状態。

例:就労が困難な状況であり、障害者雇用や就労移行支援事業所での作業であれば可能な場合。

妄想性障害で申請する際の注意点

妄想性障害では、妄想が日常生活に与える影響が非常に大きいため、

医師に具体的な症状を詳細に記載してもらうことが重要です。

診断書には「自分が危険にさらされていると思う」や「他人から攻撃されていると感じる」

といった症状を、日常生活にどう影響しているかを具体的に記載してもらいましょう。

さらに妄想性障害によって、社会的孤立や対人関係の困難が生じていることを

病歴・就労状況等申立書にもしっかり明記しましょう。

妄想性障害での障害年金申請は、症状が見えにくいため、

日常生活や就労に対する具体的な支障を明確に示すことが重要です。

もし申請について不安がある場合は、北陸障害年金相談センターにご相談ください。

お客様に寄り添い、最適なサポートを提供いたします。

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