慢性疲労症候群(CFS)で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

慢性疲労症候群(CFS)で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

慢性疲労症候群(CFS)とは

慢性疲労症候群(CFS)は、休息をとっても改善しない強い疲労感が6か月以上続く病気です。

この疲労感は、日常生活や仕事に支障をきたし、身体的にも精神的にも大きな影響を及ぼします。

主な症状は以下の通りです:

  • 強い倦怠感(長期間にわたる疲労感)
  • 筋肉痛や関節痛
  • 記憶力や集中力の低下(認知機能障害)
  • 睡眠障害(疲労が回復しない)
  • 微熱や咽頭痛
  • 頭痛やめまい

慢性疲労症候群での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

例:自力での食事や着替えが困難で、常時介護を受けている場合。

2級

日常生活が著しく制限される状態。

例:短時間の動作も困難で、家族の支援が必要だが、自宅での生活が可能な場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働が著しく制限される状態。

慢性疲労症候群で申請する際の注意点

慢性疲労症候群では「症状が日によって大きく変動する」ことが特徴です。
そのため、「良い日」と「悪い日」 の違いを明確にすることが重要です。

また慢性疲労症候群では、記憶障害や集中力の低下がみられ、日常生活や就労に大きく影響を及ぼします。

これらの内容を具体的に診断書に記載してもらうようにしましょう。

(例「10分以上の作業が続けられない」「会話内容を覚えていられない」など。)

慢性疲労症候群での障害年金申請は、進行具合や症状の主観性が判断基準に影響するため、正確な診断書と書類作成が重要です。症状が重く日常生活に支障がある場合は、適切な等級認定を目指しましょう。

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