慢性疲労症候群(CFS)は、一般的な疲労とは一線を画す、休んでも回復しない持続的な倦怠感を主症状とする疾患です。
また、「筋痛性脳脊髄炎(ME)」とも併記されることがあり、極度の疲労感に加えて、
集中力低下、睡眠障害、筋肉・関節の痛みなど多彩な症状が現れます。診断や治療が難しい難病のひとつでもあります。
目次
慢性疲労症候群(CFS)の原因
CFSの原因は完全には解明されていませんが、複数の因子が関係していると考えられています。
・ウイルス感染
多くの患者がウイルス感染後に症状を発症しており、特に EBウイルス やインフルエンザウイルスとの関連が
指摘されています。
・免疫系の異常
体内の炎症反応や自己免疫反応の異常が関与している可能性があります。
・ストレス・心理的要因
長期にわたる過度なストレスや過労は、免疫機能の低下を介して持続的な疲労につながるケースが報告されています。
・遺伝的要因
家族歴から遺伝的な影響が示唆されているものの、まだ確定的ではありません。
慢性疲労症候群(CFS)での主な症状
症状の現れ方や強弱は個人差が大きく、日によって変動することもあります。以下のような特徴的症状があります。
・極度の疲労感
通常の活動が困難となるほどの倦怠感が長期間続き、休息を取っても改善しないことがあります。
・集中力・記憶力の低下(“ブレインフォグ”)
思考が鈍る、覚えられない、集中できないといった認知機能の低下が見られます。
・筋肉痛・関節痛
激しい運動をしていなくても、筋肉や関節に痛みを感じることがあります。
・睡眠障害
十分に眠っても疲労が残る、または眠れないなど、睡眠の質そのものが低下します。
・のどの痛み・リンパ節の腫れ
首や脇のリンパ節が腫れたり、のどの痛みが続いたりする例も報告されています。
受給の可能性と申請のポイント
慢性疲労症候群によって日常生活や就労が著しく制限される場合、障害年金を受給できる可能性があります。
以下に申請を進めるうえで押さえておきたいポイントを整理します。
障害年金の申請条件
障害年金を申請するには、まず「初診日」から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の時点で、生活や仕事に一定の制限が
あるかが判断されます。CFSの場合、日常生活や就労に長期間わたる影響が出ていることが重要です。
診断書の重要性
申請時には、主治医による診断書に「疲労度合い」「日常生活の制限内容」「治療の経過」が具体的に記載されていることが
必須です。
症状の経過・治療記録の整理
症状が出始めた時点から現在までの経過、受けてきた治療・通院状況・生活上の支障を整理しておきましょう。
その内容を作成する「病歴・就労状況等申立書」に記載して、日々の困難さを伝えることで、障害認定を
判断する際の重要な資料となります。
等級の決定要因
障害年金の等級(1級・2級・3級)は、日常生活や就労にどれだけ支障があるかによって決定されます。
以下が主な判断基準です。
1級:常に介助が必要な状態
身の回りのこと(食事・着替え・入浴・排せつなど)を一人で行うのが困難で、日常生活のほぼすべてにおいて
他人の介助が必要な場合が該当します。ほとんど外出できない、寝たきりに近い状態などが目安です。
2級:日常生活に著しい制限がある状態
家事や外出、通院、服薬管理などが一人で行えず、日常生活の中で頻繁に援助を受けている場合です。
たとえば、慢性的な疲労や体調不良でほとんどの家事ができず、家族のサポートがなければ生活が
成り立たないといった状態などが目安です。
3級:就労に制限がある状態(初診日に厚生年金に加入していた方のみ)
自力で日常生活はある程度こなせるものの、フルタイムでの勤務が難しかったり、
就労時間や内容に制限がある場合に該当します。症状の影響で頻繁な欠勤や早退があるなどが目安です。
障害等級は、医師の診断書や本人が提出する申立書をもとに、生活状況・就労状況・治療内容などを総合的に
審査して決定されます。正確で具体的な情報を記載することが、適切な等級認定を受けるための重要なポイントです。
まとめ
慢性疲労症候群(CFS)は、原因が完全には解明されていないものの、ウイルス感染・免疫異常・ストレスなどが関係すると
考えられており、症状は日常生活や就労に大きな支障をもたらす可能性があります。
症状が重く日常生活が制限される場合には、障害年金という公的支援制度を活用することが有効です。
申請にあたっては、医師の診断書・申立書・治療経過などの書類を整え、正確に記載することが成功の鍵となります。
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