脊髄小脳変性症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

脊髄小脳変性症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センター

こちらの記事では、脊髄小脳変性症で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。

脊髄小脳変性症とは

脊髄小脳変性症(SCD)は、脊髄や小脳が萎縮する進行性の神経変性疾患です。

歩行やバランスを保つ機能、言語や手足の運動機能に影響を与えることが多く、

症状が進行すると日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。

主な症状は以下の通りです。

  • 歩行時のふらつき(運動失調)
  • 手足の細かい動きが困難になる(巧緻運動障害)
  • 言葉がはっきりしない(構音障害)
  • 視覚障害や平衡感覚の喪失

脊髄小脳変性症での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

簡単な目安として、

1級

日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。

例:車椅子での生活が必要で、ほとんどの動作に介助が必要な場合。

2級

日常生活が著しく制限される状態。

例:歩行や身の回りの動作に他人の助けが必要だが、ある程度自力で生活が可能な場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働が著しく制限される状態。

脊髄小脳変性症で申請する際の注意点

脊髄小脳変性症は進行性の疾患であるため、症状の変化を記録することが重要です。

初診時、障害認定日、現在の状況をしっかり区別して記載してもらいましょう。

また、診断書を主治医に書いてもらう場合、歩行や手の動作、言語機能にどの程度支障が

あるかを具体的に記載してもらいましょう。

「500メートル以上歩行できない」「食事や着替えに介助が必要」など。

脊髄小脳変性症での障害年金申請は、進行性の疾患である特性を考慮し、

適切に書類を準備することが重要です。症状の進行具合や日常生活への影響を正確に示し、

適切な等級認定を目指しましょう。お困りの場合や不安がある際は、

ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。

お客様の状況に寄り添い、最適なサポートを提供いたします。

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