こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では、全身性エリテマトーデス(SLE)で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
全身性エリテマトーデス(SLE)とは
SLE(Systemic Lupus Erythematosus)は、免疫系が自身の細胞や組織を攻撃してしまう自己免疫疾患です。
関節や皮膚、腎臓、心臓、肺、中枢神経系など、全身の複数の臓器に影響を与える可能性があります。
主な症状として以下のようなものがあります:
- 全身の倦怠感や発熱
- 関節痛や腫れ
- 蝶形紅斑(頬に現れる赤い発疹)
- 腎機能障害(ループス腎炎)
- 神経症状(けいれんや精神症状)
症状の範囲と重症度に応じて、日常生活や就労に支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
SLEでの障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
※初診日とはSLEの症状で初めて医療機関を受診した日を指します。
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
SLEの症状はさまざまなので、症状により要件も異なります。
簡単な目安としては、
1級
日常生活がほぼ自立できず、常時介助が必要な状態。
例:腎不全や重篤な神経症状が進行し、身の回りのことがほとんどできない場合。
2級
日常生活が著しく制限される状態。
例:ループス腎炎による人工透析や、強い関節症状で移動や身の回りの動作に支障がある場合。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
労働が著しく制限される状態。
例:軽作業のみ可能だが、フルタイム勤務が困難な場合。
SLEで申請する際の注意点
主治医に症状や生活への影響を正確に伝え、詳細に記載してもらいます。
特に、以下の内容を含むことが重要です。
臓器の機能障害(例:腎臓の検査数値)、日常生活や労働能力への影響
(例:階段の昇降が困難、週3回の通院が必要)SLEは症状が一時的に軽快することがあるため、
重かった時期の状況も含めて記載します。
SLEでの障害年金申請は、症状の重症度や生活への影響を適切に示すことが重要です。
不安がある場合や手続きが難しいと感じた場合は、北陸障害年金相談センターにご相談ください。
サポートを通じて、安心して申請手続きを進められるようお手伝いいたします。