こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では、心不全で障害年金を申請する際のポイントと注意点をお伝えします。
心不全とは
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送り出すことができなくなる状態です。急性・慢性の2つのタイプがあり、以下のような症状が見られることがあります:
- ・息切れや呼吸困難
- ・むくみ(特に足や顔)
- ・疲労感や体力低下
- ・胸部の圧迫感や痛み
症状が進行すると、日常生活や就労に支障をきたすことが多く、障害年金の対象となる場合があります。
心不全での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合は
それらを装着した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)が障害認定日となります。
障害年金に認定される基準としては以下となります。
簡単な目安として、
1級
日常生活がほぼ完全に自立できず、常時介助が必要な状態。
心臓機能が著しく低下しており、安静時にも症状がある場合。
2級
日常生活が著しく制限される状態。心臓機能が大きく低下しており、
通常の動作でも症状が出る場合(例:LVEFが30%未満)。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
労働が著しく制限される状態。軽作業や短時間勤務は可能だが、
フルタイム勤務が困難な場合(例:LVEFが40%未満)。
また、重症心不全で手術をされた場合は以下のようになります。
1級
心臓移植 、人工心臓
2級
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
心不全で申請する際の注意点
診断書には、日常生活への影響や心臓機能の具体的な状態を詳細に記載してもらいましょう。
- 心臓機能の評価値(例:LVEF値やNYHA分類)と日常生活での具体的な支障
- (例:「階段の昇降が困難」「10分以上の歩行ができない」など)が特に重要です。
また、投薬や治療により症状が安定している場合、障害年金の支給対象外となることがあるため、
治療後も残存する症状や制限を正確に伝えることが重要です。
心不全での障害年金申請は、初診日の証明や診断書の内容が受給の成否を大きく左右します。
症状の進行具合や日常生活への影響を正確に示し、適切な等級認定を目指しましょう。
不安な点があれば、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。