うっ血性心不全は、心臓の働きが弱まり、全身に十分な血液を送り出せなくなる病気です。
進行すると息切れや倦怠感、むくみなどが強くなり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
こうした状態が続く場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。
本記事では、うっ血性心不全の原因や症状、そして障害年金の申請基準や受給のポイントを、専門家監修レベルでわかりやすく解説します。
目次
うっ血性心不全とは? ― 心臓が「疲れて」全身に血液を送れない状態
うっ血性心不全(Congestive Heart Failure:CHF)は、心臓のポンプ機能が低下し、体内の血液循環が滞ることで起こります。
血液が肺や全身にうっ滞(うっ血)し、呼吸困難やむくみなどの症状が現れます。
心不全は一時的なものではなく、慢性的に進行する疾患であり、生活や仕事に支障をきたすことが多いのが特徴です。
うっ血性心不全の主な原因
うっ血性心不全を引き起こす要因は複数あります。代表的な原因は以下のとおりです。
・高血圧:心臓に過剰な負担をかけ、心筋が肥大・疲弊する。
・冠動脈疾患(心筋梗塞など):血流不足で心筋が壊死し、ポンプ機能が低下。
・心筋症:心臓の筋肉そのものが弱まり、血液を送り出せない。
・弁膜症:心臓の弁が正常に開閉できず、血液の逆流や停滞を引き起こす。
・生活習慣病(糖尿病・脂質異常症・肥満):動脈硬化や血管障害を助長する。
これらが長期的に続くことで、心臓に慢性的な負担がかかり、うっ血性心不全が進行していきます。
うっ血性心不全の代表的な症状
症状は軽度から重度までさまざまですが、進行するにつれて生活に大きな支障が出てきます。
主な自覚症状
・息切れ・呼吸困難:階段や坂道で息苦しさを感じるだけでなく、安静時にも息苦しくなる。夜間に横になると悪化し、
起座呼吸(座らないと呼吸できない状態)になることもあります。
・むくみ(浮腫):足や足首が腫れる、靴がきつくなる。これは心臓のポンプ機能低下により、
体内に余分な水分がたまるためです。
・倦怠感・疲れやすさ:全身への酸素供給が不足し、少しの動作でも強い疲労を感じるようになります。
・夜間頻尿・食欲低下・集中力の低下:心不全が進行すると、内臓や脳への血流も減少し、全身に影響を及ぼします。
重度の場合は、常時の介助が必要な生活となるケースもあります。
うっ血性心不全で障害年金を受け取れる条件とは?
うっ血性心不全の症状が進行し、日常生活や仕事に支障が出るレベルになった場合、障害年金の受給対象となります。
障害年金を受け取るための3つの条件
1.初診日の要件:最初に「うっ血性心不全」と診断された日(初診日)が年金加入中であること。
2.保険料納付要件:初診日の前日において、保険料が一定期間納付されていること。
3.障害状態が一定の等級に該当すること:障害等級は「1級」「2級」「3級」に分かれ、心臓の機能低下や日常生活能力によって判定されます。
障害等級の目安(うっ血性心不全の場合)
1級:常時介助が必要、寝たきりに近い状態、左室駆出率(EF)30%以下、
心機能の状態(NYHA分類)IV度(安静時にも息苦しい)
2級:日常生活に著しい制限、外出・通勤困難、左室駆出率(EF)30〜40%、
心機能の状態(NYHA分類)III度(軽い動作でも症状)
3級(初診日が厚生年金の方のみ):軽作業は可能だが、疲労が強く職種制限あり、左室駆出率(EF)40〜50%、
心機能の状態(NYHA分類)II度(普通の活動で息切れ)
障害年金の申請手続きと注意点
うっ血性心不全での障害年金申請では、医師の診断書と生活実態の証明が最も重要です。
主な提出書類
心疾患用の診断書:心エコー検査結果(EF値)、BNP値、症状の程度、日常生活への支障などを詳細に記載してもらう。
病歴・就労状況等申立書:自分の生活がどのように制限されているか、通勤・家事・移動などの困難を具体的に記録。
初診日の証明書類:カルテや紹介状、受診記録などを用いて証明します。
注意点
・医師には「症状がどのように生活を制限しているか」を具体的に伝えること。
・「少し歩くと息切れ」「家事は途中で休まなければできない」など、生活実態の記載があると審査で有利です。
・申請が不支給となった場合でも、再審査請求が可能です。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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