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心筋梗塞で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では、心筋梗塞で障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

心筋梗塞とは

心筋梗塞は、冠動脈の血流が遮断され、心筋に酸素や栄養が届かなくなることで

心臓に障害を引き起こす疾患です。重度の場合、日常生活や就労に支障をきたすことがあり、

障害年金の申請対象となります。

心筋梗塞での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

障害年金に認定される基準としては以下となります。

簡単な目安として、

1級 

日常生活がほぼ全く自立できず、常に介助が必要な状態。

心臓機能が著しく低下し、入院または自宅療養を要する場合。

2級

日常生活が著しく制限され、労働がほぼ不可能な状態。心臓機能が大きく低下し、

日常生活の多くに支障がある場合(例:LVEFが30%未満)。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

労働が著しく制限される状態。

軽作業は可能だが、フルタイム労働が困難な場合(例:LVEFが40%未満)

心筋梗塞で申請する際の注意点

診断書には、日常生活への影響や心臓機能の具体的な状態を詳細に記載してもらいましょう。

  • 心臓機能の評価値(例:LVEF値やNYHA分類)と日常生活での具体的な支障
  • (例:動悸や息切れが頻繁にあるため長時間歩行が困難)が特に重要です。
  • 初回の申請で不支給になった場合でも、心筋梗塞は症状の変化がある病気ですので、
  • 症状が悪化した際に再申請することが可能です。

心筋梗塞での障害年金申請では、初診日の証明や診断書の内容が重要な鍵となります。

症状の進行具合や日常生活への影響を正確に示し、適切な等級認定を目指しましょう。

不安がある場合は、専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

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