多発性硬化症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

多発性硬化症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では、多発性硬化症で障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

多発性硬化症とは

多発性硬化症(MS: Multiple Sclerosis)は、中枢神経系(脳や脊髄)に炎症が生じ、

神経伝達が障害される病気です。進行性の場合や、再発と寛解を繰り返す場合があります。

主な症状には以下のようなものがあります:

  • 筋力低下や麻痺
  • 視力低下(視神経炎)
  • 歩行困難やバランスの崩れ
  • 疲労感やしびれ

これらの症状が日常生活や就労に大きな支障をきたす場合、障害年金の対象となります。

多発性硬化症での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

多発性硬化症で評価されるポイント

多発性硬化症では、日常生活への影響や労働能力の制限が評価されます。

以下の項目が主な評価対象です。

①運動機能

両下肢の麻痺や歩行困難

手指の巧緻性(つまむ、握る動作の困難さ)

②視力や視野の障害

視力低下や視野狭窄による日常生活の支障。

③日常生活動作

食事、着替え、排泄、移動がどの程度自立して行えるか。

他人の介助がどの程度必要か。

等の制限が、診断書が反映されていることが重要です。

多発性硬化症で申請する際の注意点

多発性硬化症は、再発と寛解を繰り返すことが多いため、症状が重かった時期の状況を記録し、

申請時に提示できるようにしておくことが大切です。

また主治医に対して、日常生活の具体的な支障や、症状がどの程度進行しているかを正確に伝えましょう。

例:「歩行が困難で短時間の移動でも介助が必要」「視力低下により日常生活が著しく制限されている」など。

多発性硬化症での障害年金申請は、症状の進行具合や日常生活への影響を適切に示すことが成功の鍵です。

不安な点があれば、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。

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