多発性硬化症(MS:Multiple Sclerosis)は、中枢神経(脳・脊髄・視神経)に炎症が起き、神経の伝達が妨げられる自己免疫疾患です。症状は人によって異なり、進行すると運動や感覚、認知などの機能に大きな障害をもたらすことがあります。
とくに末期の多発性硬化症では、歩行困難や排泄障害、言語障害などが重なり、日常生活がほぼ自立できない状態になることもあります。
このような場合、障害年金を申請することで、医療・介護にかかる経済的負担を軽減することが可能です。
本記事では、MSの末期症状の特徴や、障害年金の等級・申請方法・注意点についてわかりやすく解説します。
目次
多発性硬化症(MS)とは?原因と特徴
多発性硬化症は、自己免疫の異常により、神経の「髄鞘(ずいしょう)」が破壊されることで発症します。髄鞘は神経信号を伝える絶縁体のような役割を果たしており、これが傷つくと神経伝達がうまくいかず、さまざまな神経症状が現れます。
発症は20〜40代に多く、女性の患者がやや多い傾向があります。再発と寛解を繰り返すタイプ(再発寛解型)と、ゆっくり進行していくタイプ(進行型)があります。
多発性硬化症での障害年金受給要件
多発性硬化症の末期では、次のような症状が重度化し、介助や介護が必要になることが多く見られます。
歩行・運動障害
筋力低下やバランス喪失により、自力での歩行が困難になります。多くの方が車椅子生活や全介助状態に移行します。
排尿・排便の障害
神経損傷によって膀胱・腸の制御が難しくなり、尿失禁・便秘が頻発。カテーテル管理が必要になる場合もあります。
言語・嚥下障害
発声が不明瞭になり、会話が難しくなることがあります。嚥下(えんげ)機能が低下すると、誤嚥による肺炎リスクが高まります。
認知機能の低下
記憶力・判断力・集中力が低下し、認知症に似た症状が出ることもあります。
重度の倦怠感・疲労
日常動作だけで極度の疲労を感じ、ほとんど寝たきりの状態になるケースも少なくありません。
多発性硬化症で障害年金を受け取るための条件
①障害等級の基準|生活や就労にどの程度の支障があるかが判断基準
多発性硬化症が進行し、日常生活の自立が困難な状態になった場合、障害年金の支給対象となります。
日本の障害年金制度では、障害の重さに応じて「1級」「2級」「3級(初診日が厚生年金の方のみ)」のいずれかに分類されます。
1級:常時介助が必要で、基本的な日常動作(食事・排泄・着替えなど)を自力で行うことが難しい状態。
2級:歩行・排尿・食事・入浴などの動作が自力では困難だが、介助を受ければ生活が可能な状態。
3級(初診日が厚生年金加入者の方のみ):就労や生活に一定の制限があるが、部分的に自立している状態。
多発性硬化症の場合、1級または2級に認定されるケースが多く、進行の程度や介助の必要性が判断の大きなポイントとなります。
②初診日の確認|年金の受給可否を左右する重要な要件
障害年金を申請する際、まず確認すべきなのが初診日です。
初診日とは、初めて多発性硬化症の症状で医療機関を受診した日を指し、この日が障害年金の基準日となります。
初診日を証明するためには、当時の病院のカルテ・紹介状・診療情報提供書などの資料が必要です。
また、初診日の時点で年金制度(国民年金または厚生年金)に加入しており、保険料を一定期間納付していることも支給の前提条件となります。
③医師の診断書|障害等級を左右する最重要書類
障害年金の申請で最も重要な書類が医師の診断書です。
診断書の内容が、障害等級(1級・2級・3級)を決定する際の最も重要な判断材料となります。
そのため、実際の生活状況を正確に医師へ伝えることが大切です。
まとめ:早めの準備が将来の安心につながる
多発性硬化症の末期では、身体機能や認知機能の低下が進行し、介助が必要になるケースが多くなります。
障害年金は、そのような状況での経済的・精神的支えとなる制度です。
初診日の証明を確保
医師の診断書を正確に準備
早期に手続きを開始
必要に応じて社労士に相談
これらを意識して行動することで、支援を確実に受けることができます。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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