こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
ちらの記事では、パーキンソン病で障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
パーキンソン病とは
パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質である「ドーパミン」の減少により、運動機能にさまざまな障害が
生じる進行性の疾患です。主な症状としては以下のようなものがあります:
- 手足の震え(振戦)
- 筋肉のこわばり(筋強剛)
- 動作が遅くなる(寡動)
- 姿勢が不安定になる
症状が進行すると、日常生活や就労に支障をきたす場合があり、障害年金の対象となります。
パーキンソン病での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
障害等級は、日常生活への影響や労働能力への支障をもとに決定されます。
パーキンソン病では、以下の項目などが評価されます。
1.手足の機能
手を動かす能力(握る、つまむ、支える)
足で立つ、歩く能力(片足立ち、屋内・屋外歩行)
2.上肢の機能
食事(さじを使う)
着替え(シャツの着脱、ボタン留め)
排泄の処理(前後どちらも)
3.下肢の機能
階段の上り下り
立ち上がりや屋外での移動
日常生活での動作がどの程度制限されているかを詳しく診断書に反映することが重要です。
パーキンソン病で申請する際の注意点
パーキンソン病は投薬による症状のコントロールが難しくなり、オンの時間(症状が抑えられている時間)
が短くなってきた場合は、障害年金の支給対象となる可能性が高まります。
一方で、投薬によって症状が安定している間は、障害年金の支給対象外と判断されるケースが多いです。
パーキンソン病での障害年金申請は、症状の進行具合や日常生活への影響を適切に示すことが成功の鍵です。
不安な点があれば、ぜひ北陸障害年金相談センターにご相談ください。