【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】パーキンソン病で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

パーキンソン病で障害年金は受けられる?症状・等級・申請の流れをわかりやすく解説

パーキンソン病は、脳の神経細胞が徐々に減少していく進行性の病気です。手足の震えや動作の遅れといった運動症状だけでなく、自律神経や精神面にも影響を及ぼすことがあります。進行すると日常生活が大きく制限されるため、障害年金の受給対象になるケースがあります。

本記事では、パーキンソン病の原因や症状、障害年金を申請する際のポイントを詳しく解説します。

パーキンソン病の原因とは?

パーキンソン病は、脳の「黒質」という部分にある神経細胞が減少し、ドーパミンが不足することで発症します。ドーパミンは体の動きをスムーズに調整する物質で、その減少が運動機能の障害を引き起こします。

主な要因には以下があります。

加齢による変化、遺伝的な要因、環境因子(農薬や重金属などが関与する可能性も)

発症は60歳以上に多く、日本では高齢化とともに患者数が増加しています。

パーキンソン病の代表的な症状

症状は「運動症状」と「非運動症状」に大きく分けられます。

運動症状

手足の震え(安静時振戦)

筋肉のこわばり(筋固縮)

動作が遅くなる(動作緩慢)

姿勢が崩れやすく転倒しやすい(姿勢反射障害)

非運動症状

自律神経の不調(便秘・頻尿・立ちくらみ)

嗅覚障害や睡眠障害

認知機能の低下

抑うつや意欲低下

これらの症状は人によって異なり、進行度や出現の順序にも個人差があります。

障害年金とは?パーキンソン病でも受給できる?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に大きな制限がある人に支給される年金制度です。パーキンソン病の進行により生活が困難な場合、受給の対象となる可能性があります。

障害年金の受給条件

申請には以下の3つの条件を満たす必要があります。

1.初診日が年金加入期間中であること

2.初診日前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしていること

3.障害認定日において、障害等級に該当していること(原則:初診日から1年6ヶ月後)

障害等級の目安(パーキンソン病の場合)

1級:常時介助が必要で、ほぼ寝たきりの状態

2級:日常生活に著しい制限があり、介助や支援を必要とする状態

3級(初診日に厚生年金に加入していた方のみ):労働に大きな制限があり、生活にも支障がある状態

申請を成功させるための重要ポイント

初診日の証明

最初に受診した医療機関の記録や紹介状などを必ず準備しましょう。

診断書の内容

障害年金は診断書が最重要。運動障害や日常生活への影響を具体的に書いてもらう必要があります。

病歴・就労状況等申立書

本人が作成する書類で、生活の困難さを客観的に伝えることが大切です。

(例)「着替えに30分かかる」「一人で外出できない」など具体的に書くことが大切です。

オン・オフ現象の記載

パーキンソン病では薬の効果に波があるため、調子の良い時間と悪い時間の差も正しく反映させましょう。

まとめ

パーキンソン病は進行性の疾患であり、生活に大きな影響を及ぼすことがあります。障害年金は、その負担を軽減するための公的制度です。

まずは症状や生活の困難さを記録

初診日の確認と診断書の準備

必要に応じて専門家へ相談

これらを早めに行うことで、受給につながる可能性が高まります。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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