こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では脊髄損傷での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、背骨の中を通る「脊髄」と呼ばれる神経の束が、外部からの強い力や圧力によって
傷つけられることを言います。脊髄は、脳と体の各部分をつなぐ重要な神経経路であり、
運動機能や感覚を伝える役割を担っています。そのため、脊髄が損傷を受けると、
体の機能に重大な影響が出ることがあります。
原因としては交通事故や転倒などによるものと、腫瘍や血管異常、骨の変形などによるものがあり、さまざまです。
脊髄損傷で障害年金を受給するためのポイント
初診日について
脊髄損傷は、交通事故や転落などの外傷によることが多いため、
初診日は事故発生日に近いことが一般的です。この場合、初診日は救急搬送された病院や、
外傷を診断された医療機関になります。事故直後の受診記録や診療記録が重要な証拠となります。
障害認定日(障害年金を申請できるようになる日)
障害年金は基本、初診日の1年6か月経過した日が障害認定日となります。
脊髄損傷の場合、「症状が固定した日」が障害認定日になるケースがあります。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した日です。
リハビリを続けている場合でも、機能回復が難しいと診断される時点で症状固定日が設定されます。
脊髄損傷は急性期の治療が行われた後、比較的早く症状固定とみなされる場合があります。
そのため、症状固定日が初診日から1年6か月よりも早く設定されることがあります。
この点を主治医としっかり確認することが大切です。
脊髄損傷で申請する際の注意点
脊髄損傷による後遺症(運動麻痺、感覚障害、排尿・排便機能の障害など)は多岐にわたるため、
診断書にはこれらの状態を詳しく記載してもらう必要があります。
特に、「自力歩行ができない」「排尿・排便管理が自力では困難」などの具体的な状況を
記載してもらえるようにしましょう。
上記に加え、ADL(食事、排泄、入浴などの日常生活動作)の介助状況も詳しく記載してもらいます。
脊髄損傷はADLに大きく影響を与えるため、この記載が等級認定に直結します。
また、脊髄損傷の場合はリハビリが長期にわたることが多いです。
リハビリの経過記録は、症状の回復具合や日常生活への影響を示す証拠として役立ちます。
さらに相手がいる事故での脊髄損傷の場合は、通常の申請にプラスして
書類が必要となり、より申請が複雑になります。どのような書類が必要かを
把握しておきましょう。