脊髄損傷は、背骨の中を通る脊髄が事故や病気で損傷を受けた状態を指し、その損傷部位や程度によってさまざまな後遺症が生じます。重症化すると、日常生活や仕事に大きな制限が生じ、障害年金の対象 となるケースもあります。
この記事では、脊髄損傷の分類(レベル)、代表的な症状や原因、そして障害年金を申請する際の重要なポイントについて詳しく解説します。
目次
脊髄損傷のレベルと症状
脊髄損傷は、損傷部位によって大きく 頚髄損傷・胸髄損傷・腰髄損傷 に分けられます。
①頚髄損傷(首の部分)
頚髄は首の部分に位置し、脊髄の中でも最も上部にあるため、この部位に損傷が生じると全身へ深刻な影響を及ぼしやすいのが特徴です。代表的な症状には、手足すべての麻痺(四肢麻痺)や呼吸機能の低下・呼吸困難が含まれます。特に損傷部位が高位であるほど障害は重度になりやすく、日常生活では常時介助が必要となるケースも少なくありません。
②胸髄損傷(胸の部分)
胸髄は胸の位置にあり、この部分が損傷すると胸部より下の機能に影響が及びます。胸髄損傷の代表的な症状は下半身の麻痺(対麻痺)で、上半身の動きは保たれるものの、体幹の筋力低下や排尿・排便機能の障害が現れることがあります。
③腰髄損傷(腰の部分)
腰髄は腰の部分に位置し、この部位に損傷が起こると主に脚や膀胱、腸の機能に影響を及ぼします。典型的な症状としては、下肢の麻痺や感覚障害に加え、排尿・排便のコントロールが難しくなることです。損傷の程度によっては歩行が困難になる場合もありますが、多くの場合は上半身の機能が保たれます。
脊髄損傷の主な原因
外傷性のもの
交通事故(自動車・バイクなどの高エネルギー外傷)、スポーツ事故(ラグビー、柔道、アメフトなど首や頭部への衝撃)、
高所からの転落
非外傷性のもの
脊椎腫瘍、椎間板変性・変形性疾患、感染症や血管障害
非外傷性の場合は進行がゆるやかで、外傷性とは異なり徐々に症状が進む傾向があります。
脊髄損傷と障害年金の関係
脊髄損傷は 障害年金の対象となる代表的な病態 です。事故直後だけでなく、後遺症が残り日常生活に制限がある場合も受給できる可能性があります。
受給要件
初診日要件:最初に病院を受診した日を証明する
保険料納付要件:初診日の前に一定期間、年金保険料を納めていること
障害認定日要件:初診日から原則1年6か月後の時点で症状が固定していること
障害年金の等級と目安
1級:常時介助が必要なレベル(四肢麻痺など)
2級:日常生活に著しい制限があるが、一部自立可能なレベル
3級(厚生年金加入者のみ):労働に支障はあるが一定の作業は可能
脊髄損傷では、重症例が多いため 1級または2級に認定されるケースが多い です。
まとめ:障害年金に備えておきましょう
脊髄損傷は、損傷の部位や重症度によって 四肢麻痺・歩行障害・排泄障害 など多様な後遺症を残します。これにより生活や就労が大きく制限される場合、障害年金を受給できる可能性が高い です。
ただし、申請には初診日の証明や診断書の内容が非常に重要で、書類不備で不支給になるケースも少なくありません。
脊髄損傷での障害年金申請に不安がある方は、障害年金専門の社会保険労務士 に相談することをおすすめします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
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