こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では糖尿病での障害年金を申請についてお伝えします。
糖尿病と障害年金
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気です。
血糖値を下げる働きを持つホルモン「インスリン」の分泌量が不足したり、効きが悪くなることで、
体内でのエネルギー利用がうまくできなくなり、高血糖状態が続きます。
糖尿病の初期治療としては投薬療法等があります。
投薬療法(インスリン)などで血糖値をコントロールできる場合は、障害年金の対象とはなりません。
しかし、糖尿病で一定の症状に該当する場合や付随する合併症などがある場合は、
障害年金の対象となる可能性があります。
糖尿病で障害年金を申請する場合
糖尿病で血糖コントロールが困難なものと認定されると、障害等級3級に認定されます。
血糖コントロールが困難なものと認定される要件
①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
②次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、空腹時または随時の
血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群に
よる入院が年1回以上あるもの
③一般状態区分のイまたはウに該当すること
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
※生活状況などによっては、さらの上の等級になる可能性もあります。
糖尿病の合併症での障害年金
糖尿病の合併症はさまざまです。
そのため、障害年金の申請もその症状により、かわってきます。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症が末期になると人工透析となることがあります。
人工透析となると、基本障害等級2級に認定されます。
糖尿病性網膜症
目の障害での申請を行います。
症状により障害等級が決まります。
糖尿病性壊疽
肢体の障害で申請を行います。
症状により障害等級が決まります。
足の切断などになった場合は障害等級2級に認定される可能性があります。
その他の合併症も症状次第で、障害年金の対象となる可能性があります。
糖尿病での申請する際の注意点
初診日について
初診日(糖尿病と診断を受けた日)が確認できることが必要です。
糖尿病は進行する病気なので、障害年金に該当する病状になるまでに10年、20年経過していることがあります。
そのため、当時の病院にカルテが残っているかが重要です。
初診日から長期間が経過している場合は、カルテが保存されていない可能性もあるため、早めに確認が必要です。
診断書について
診断書は糖尿病の症状(合併症等)により、使用する診断書が違います。
症状にあったものを使用しましょう。また日常生活がどの程度制限されているかを
具体的に記載してもらうことが大切です。たとえば、糖尿病性腎症で透析が必要な場合や、
糖尿病性網膜症で視力が低下し日常生活に支障が出ているなど、
具体的な内容を記載してもらうと、審査がスムーズです。
病歴について
長期の病気であるため、これまでの通院歴や病歴、合併症の進行状況を整理して
おくとスムーズです。病歴・就労状況等申立書の記入にも役立ち、審査官にも伝わりやすくなります。