こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では脳梗塞の後遺症での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
目次
脳梗塞と後遺症
脳梗塞は、脳の血管が襲い、血流が途絶えることで脳の一部が被害を受ける病気です。
脳梗塞の主な症状は、
片方の手足の麻痺(片麻痺)
言語障害(話すことや理解することが難しい)
視野障害(視力が狭くなる)
めまいやふらつき感覚障害(一方の体の感覚が鈍くなる)
その後遺症には、運動障害、言語障害、高次機能障害、視覚障害等などが含まれ、
日常生活に大きな影響を及ぼします。
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためのポイント
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
ただし、障害認定日要件については医師が症状固定と判断した場合は、
初診日から6か月経過した時で診断書にかかれた診察日が障害認定日となります。
また、脳梗塞の後遺症はさまざまです。後遺症の内容とその程度を把握して、
どの診断書での申請が適正化考える必要があります。
(例)
運動障害→肢体の障害用 診断書
高次機能障害→精神の障害用 診断書 など
後遺症の症状にあわせて、障害年金の申請を行いますが、
何の診断書で申請するかで、認定される基準も変わります。
脳梗塞の後遺症で申請する際の注意点
脳梗塞で障害年金を申請する場合の注意点は、「受給するためポイント」にも
記載しましたが、大きく2つあります。
1つ目は申請するタイミングです。
医師が症状固定と判断している場合と
していない場合では、申請する時期が異なります。
申請するタイミングを間違えると、本当はもらえたはずの障害年金がもらえなくなるかもしれません。
2つ目は後遺症がどこに反映されており、どの診断書で申請を行うかです。
診断書が異なると記載する内容や審査基準も異なります。
脳梗塞での受給事例
多発性脳梗塞・右急性硬膜外血腫の方が、障害基礎年金1級を受給できたケース
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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