脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では脳梗塞の後遺症での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

脳梗塞と後遺症

脳梗塞は、脳の血管が襲い、血流が途絶えることで脳の一部が被害を受ける病気です。

脳梗塞の主な症状は、

片方の手足の麻痺(片麻痺)

言語障害(話すことや理解することが難しい)

視野障害(視力が狭くなる)

めまいやふらつき感覚障害(一方の体の感覚が鈍くなる)

その後遺症には、運動障害、言語障害、高次機能障害、視覚障害等などが含まれ、

日常生活に大きな影響を及ぼします。

脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためのポイント

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
ただし、障害認定日要件については医師が症状固定と判断した場合は、

初診日から6か月経過した時で診断書にかかれた診察日が障害認定日となります。

また、脳梗塞の後遺症はさまざまです。後遺症の内容とその程度を把握して、

どの診断書での申請が適正化考える必要があります。

(例)

運動障害→肢体の障害用 診断書

高次機能障害→精神の障害用 診断書   など

後遺症の症状にあわせて、障害年金の申請を行いますが、

何の診断書で申請するかで、認定される基準も変わります。

脳梗塞の後遺症で申請する際の注意点

脳梗塞で障害年金を申請する場合の注意点は、「受給するためポイント」にも

記載しましたが、大きく2つあります。

1つ目は申請するタイミングです。
医師が症状固定と判断している場合と

していない場合では、申請する時期が異なります。

申請するタイミングを間違えると、本当はもらえたはずの障害年金がもらえなくなるかもしれません。
2つ目は後遺症がどこに反映されており、どの診断書で申請を行うかです。
診断書が異なると記載する内容や審査基準も異なります。

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