傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガのために働けず、
給与が支払われない場合に、所得の一部を補償する制度です。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがで障害が残り、日常生活や仕事に支障が出た場合に、
生活の安定を図るために支給される公的年金制度です。
傷病手当金と障害年金の違い
傷病手当金と障害年金は、どちらも病気やケガで働けなくなった場合の支援を目的とした制度ですが、
いくつかの違いがあります。以下に、その違いをまとめます。
1.目的と対象
傷病手当金:主に一時的な病気やケガで働けなくなった場合に、給与の代わりとして支給されるものです。
就労できる様になるまでの生活を支援することが目的です。
障害年金:長期的または恒久的な障害が残り、日常生活や就労に制約がある場合に支給されます。
生活を維持するための経済的支援を行うことが目的です。
2. 支給要件
傷病手当金:健康保険に加入している被保険者が対象で、病気やケガのために連続して
3日以上仕事を休んでおり、給与が支払われないことが条件です。
健康保険の被保険者であれば、業務外の原因による病気やケガで支給されます。
障害年金:国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
また、初診日が年金加入期間中であること、障害認定日において障害等級に該当する障害があることが条件です。
病気やケガが原因で障害が残る場合が対象です。
3. 支給期間
傷病手当金:最長で1年6か月間支給されます。一時的な休業中の生活費を補うものであり、
病気やケガが治ることを前提としています。
障害年金:障害が続く限り支給されます。原則として、生涯にわたって支給されることが多いですが、
定期的に障害の状態を確認し、必要に応じて支給の停止や変更が行われます。
4. 手続き
傷病手当金:医師の診断書と事業主の証明書を添付して、健康保険の管理機関に申請します。
障害年金:医師の診断書、初診日を証明する書類、障害の状態を証明する書類を揃えて、年金事務所に申請します。
傷病手当金と障害年金を申請するときのポイント
傷病手当金を申請するとき
- 1.申請条件
・被保険者であること: 申請者が健康保険の被保険者であることが必要です。
・病気やケガで働けない状態: 業務外の病気やケガで仕事ができない状態であることが求められます。
・連続して3日以上の休業: 連続した3日間の待機期間の後に、4日目以降の休業から支給されます。
・賃金が支払われていないこと: 休業中に給与が支給されていない、または一部支給されている場合も傷病手当金が支 給されることがありますが、支給額が減額される場合があります。
- 2.申請期限
傷病手当金の申請は、傷病の発生から2年間が時効です。この期限を過ぎると、給付が受けられなくなるため、
早めに申請手続きを行うことが推奨されます。
障害年金を申請するとき
- 1.申請条件
・初診日の確認: 障害年金を受給するためには、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が重要な基準となります。
初診日が確認できる診療記録やカルテなどをしっかりと保管し、証明できるようにしておきましょう。
・保険料の納付状況: 初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納でないこと、または保険料納付済期間が
全体の3分の2以上であることが求められます。
- 2.申請期限
障害年金の申請期限は、初診日から1年6ヶ月経過後に請求が可能となります。
遡って認定日から請求する場合は、5年間が請求期限です。時効を過ぎると受給権が失われるため、
早めの対応が重要です。
まとめ
この記事では、障害年金と傷病手当金の制度とその違いについて説明しました。
どちらも病気やケガで働けなくなった際に経済的な支援を受ける制度ですが、特徴や仕組みが異なります。
また、障害年金と傷病手当金を同時に受け取る場合、傷病手当金の金額が調整されるため、
申請のタイミングが重要です。この記事を参考に、最適な申請時期を考えてください。
ただし、障害年金は申請すれば必ず受給できるわけではなく、審査が必要です。
申請準備に不安がある方も多いでしょう。当事務所では、初回無料相談を行っていますので、
障害年金に関する疑問や悩みがあればお気軽にご相談ください。