【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】双極性障害で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

双極性障害と「行為心拍」精神疾患で障害年金を受給するポイントを解説

双極性障害(躁うつ病)は、うつ状態と躁状態を繰り返す精神疾患です。特に躁状態では、衝動的な行動や多動が目立ち、その症状は精神科診断書に「行為心拍(こういしんぱく)」として記載されます。

この記事では、双極性障害における行為心拍の意味と、障害年金申請時に意識すべきポイントについて解説します。

双極性障害の「行為心拍」とは?

行為心拍とは、衝動的な行動や思いつきで動いてしまう症状を指す専門用語です。

具体的には、

突然旅行に出かける

高額な浪費を繰り返す

感情のコントロールができず家族や職場で衝突する

といった行動が代表例です。

自分では抑えられずに行動してしまうため、日常生活や人間関係、就労に大きな影響を及ぼします。

精神障害で障害年金を受給できる条件

障害年金の等級は以下のように区分されます。

1級:日常生活のほとんどに他人の援助が必要

2級:日常生活に著しい制限がある

3級:労働に制限がある(初診日が厚生年金の方のみ)

双極性障害では「うつ状態」だけでなく、「躁状態の行為心拍」も障害の一部として評価されます。
そのため、症状が生活にどのような支障をもたらしているかを具体的に伝えることが、認定のカギとなります。

診断書で行為心拍を正確に伝える方法

障害年金の申請には「精神の障害に関する診断書」が必要です。

診断書には「躁状態」の欄があり、行為心拍・多動・多弁などの項目にチェックが入ります。

しかし、チェックだけでは不十分であり、症状の具体的な頻度や影響が反映されることが重要です。

例:「週に数回、夜間に衝動的に外出しトラブルになる」「家族の制止がなければ高額な買い物を繰り返す」

このような具体例を医師に伝え、診断書に記載してもらうことで、審査の説得力が高まります。

初診日と保険料納付要件も確認を

障害年金を申請する際は、以下の点も必須条件となります。

初診日要件:初めて医療機関を受診した日が、年金制度加入中であること

保険料納付要件:初診日の前に、一定の保険料を納付または免除されていること

この2つが満たされていない場合、症状が重くても受給できない可能性があるため注意が必要です。

行為心拍がある人の申請を成功させるコツ

・医師に診断書を依頼する際、躁状態の具体的なエピソードや頻度を伝える

・病歴・就労状況等申立書では「コントロールできない行動」とその影響を詳しく書く

・家族や職場の証言など、客観的な裏付けを添える

・専門家(社会保険労務士)に相談して書類を確認してもらう

まとめ:双極性障害の行為心拍は障害年金の対象となり得る

双極性障害の躁状態に見られる「行為心拍」は、本人の意思ではコントロールできない行動を伴い、生活や就労に深刻な支障を及ぼします。

この症状がある場合、障害年金の対象になる可能性が高いため、診断書や申立書での具体的な記載が欠かせません。

もし「自分で申請するのは不安」「過去に不支給になった」という方は、障害年金に詳しい専門家へ相談することで、受給の可能性を高めることができます。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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