【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】うつ病で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

うつ病で障害年金はもらえる?受給条件と申請方法を解説!

うつ病は誰にでも起こり得る身近な病気であり、近年は働き盛りの世代にも増加しています。
長期にわたり仕事や日常生活に大きな制限がある場合、うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。

うつ病の主な症状と生活への影響

うつ病は、気分の落ち込みだけではなく、心身にさまざまな症状を引き起こします。

・気分が重く、興味や喜びを感じられない

・集中力が低下し、仕事や家事に支障が出る

・強い疲労感で外出や身の回りのことが困難になる

・不眠や過眠などの睡眠障害

・自責感が強く、将来に悲観的になる

これらの症状が継続すると、事が続けられない、家事がこなせない、

人間関係が保てないなど、生活全般に深刻な影響を与えます。

うつ病で障害年金をもらうための条件

障害年金を申請するために重要な要件は3つあります。

うつ病で認定される障害等級の目安

障害年金には1級〜3級の等級があり、うつ病の場合は以下のように判断されます。

1級:日常生活のほとんどに常時援助が必要

2級:日常生活に著しい制限がある

3級:労働に著しい制限がある(初診日に厚生年金加入者していた方)

※3級は厚生年金加入者のみ対象で、国民年金加入者は1級・2級のみ。

申請を成功させるためのポイント

うつ病の障害年金申請では、外見からは分かりにくい困難さを、いかに具体的に伝えるかが重要です。

診断書の内容:医師に生活の困難さを正確に伝え、診断書に反映してもらうこと。

病歴・就労状況等申立書: 「どのように仕事や生活に支障があるのか」を、具体的に記録すること。

初診日の証明:診察券やカルテなどで、最初の受診日を確認しておくこと。

    まとめ:うつ病と障害年金の関係

    うつ病は、長期にわたり生活や仕事に制限を与える深刻な病気です。
    症状が続いている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

    正しく申請すれば、経済的な負担を減らし、安心して治療に専念できる環境を整えられます。

    うつ病での障害年金受給事例

      20年前からうつ病に悩む50代女性が、障害厚生年金2級を受給(年間約120万円・5年遡及600万円)

      障害年金とは

      障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

      障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

      そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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