
うつ病は誰にでも起こり得る身近な病気であり、近年は働き盛りの世代にも増加しています。
長期にわたり仕事や日常生活に大きな制限がある場合、うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。
目次
うつ病の主な症状と生活への影響
うつ病は、気分の落ち込みだけではなく、心身にさまざまな症状を引き起こします。
・気分が重く、興味や喜びを感じられない
・集中力が低下し、仕事や家事に支障が出る
・強い疲労感で外出や身の回りのことが困難になる
・不眠や過眠などの睡眠障害
・自責感が強く、将来に悲観的になる
これらの症状が継続すると、仕事が続けられない、家事がこなせない、
人間関係が保てないなど、生活全般に深刻な影響を与えます。
うつ病で障害年金をもらうための条件
障害年金を申請するために重要な要件は3つあります。
- ・初診日要件:初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
- ・保険料納付要件:一定額の保険料を納めていること
- ・障害認定日要件:初診日から1年6か月経過していること
うつ病で認定される障害等級の目安
障害年金には1級〜3級の等級があり、うつ病の場合は以下のように判断されます。
1級:日常生活のほとんどに常時援助が必要
2級:日常生活に著しい制限がある
3級:労働に著しい制限がある(初診日に厚生年金加入者していた方)
※3級は厚生年金加入者のみ対象で、国民年金加入者は1級・2級のみ。
申請を成功させるためのポイント
うつ病の障害年金申請では、外見からは分かりにくい困難さを、いかに具体的に伝えるかが重要です。
診断書の内容:医師に生活の困難さを正確に伝え、診断書に反映してもらうこと。
病歴・就労状況等申立書: 「どのように仕事や生活に支障があるのか」を、具体的に記録すること。
初診日の証明:診察券やカルテなどで、最初の受診日を確認しておくこと。
まとめ:うつ病と障害年金の関係
うつ病は、長期にわたり生活や仕事に制限を与える深刻な病気です。
症状が続いている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
正しく申請すれば、経済的な負担を減らし、安心して治療に専念できる環境を整えられます。
うつ病での障害年金受給事例
20年前からうつ病に悩む50代女性が、障害厚生年金2級を受給(年間約120万円・5年遡及600万円)
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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