障害年金には基本的に、更新という制度があります。
障害の程度(症状等)が悪化したり、逆に良くなったり変化することがあるので、更新は定期的に、障害の程度を確認するために行なわれます。
だいたい1年~5年の期間で、更新手続きが必要となります。
(※更新の時期が近くなると、年金機構よりお知らせが届きます)
上記を有期認定と言います。
一方、手足の切断や完全失明、人工関節等の方は、永久認定される場合があります。
永久認定は、定期的な更新が無い認定です。
ご自身がどの認定を受けているかは、年金証書をご覧いただくとわかります。
年金証書の「次回診断書提出年月」に数字が記入されている場合は、有期認定です。
数字が記入されておらず、*(アスタリスク)が記入されている場合は、永久認定となります。