【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】変形性股関節症で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

人工股関節の手術後に「障害厚生年金3級」を受給。書類の不利な記載を乗り越えたケース

【相談内容】

住居地: 富山県西部

年齢・性別: 50代女性

疾患名: 変形性股関節症(人工関節挿入)

決定した等級: 障害厚生年金 3級

受給額: 年額 約60万円(最低保証額)

富山県西部にお住まいの50代女性から、「変形性股関節症が悪化し、人工関節の手術を受けた。退院後も仕事への復帰の

めどが立たず、今後の生活が不安。障害年金の申請を手伝ってほしい」とご相談をいただきました。

ご相談から申請までの流れ

ヒアリングをして初診日の証明書の取得から順に準備に取り掛かりました。

しかし、申請準備を進める中で、大きな問題が発生しました。

病院から取り寄せた初診日の証明書(受診状況等証明書)を確認すると、発病年月日がなんと「ご本人の誕生日」に

なっていたのです。

書類上、生まれつきの病気(先天性)とみなされてしまうと、「20歳前の初診」として扱われ、厚生年金ではなく

基礎年金の対象になってしまい、障害年金が受給ができない可能性がありました。

(人工関節は基本3級に認定されるので、初診日は厚生年金でなければなりませんでした)

実際は幼少期に股関節の異常を指摘されたことはなく、通院歴も一切ありません。

あくまで「大人になってから発症した」のが事実でした。

書類に書かれた「事実と異なる記載」をどうやって、審査側に納得してもらうかが鍵となりました。

発病に関する詳細な申立書の作成:

病院側がなぜ誕生日を記載したのかを確認しつつ、ご本人に改めてヒアリングを実施。幼少期の運動の様子や、

これまでの職歴(立ち仕事や歩行に支障がなかったこと)を整理し、「書類の記載は不正確であり、事実は成人後の発症で

ある」ことを訴える申立書を作成しました。

20歳前からの空白期間の証明 :

「病歴・就労状況等申立書」において、生まれてから初診に至るまでの数十年間にわたり、股関節に関する通院や

不自由が一切なかったことを詳細に記載しました。これにより、今回の病気は厚生年金加入期間中に発生したもの

(初診日があるもの)として正当に位置づけました。

結果

無事に「厚生年金加入中の初診」として受理され、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

担当者コメント

人工関節を入れた場合、原則として障害年金3級に認定されますが、今回のように「初診日の扱い」で

つまずいてしまうケースは少なくありません。

特に股関節の病気は、「生まれつきのもの(先天性股関節脱臼など)が原因ではないか?」とチェックされる傾向にあります。

しかし、適切な資料を整え、論理的に説明を尽くせば、正当な権利を守ることは可能です。

富山県西部で、手術後の生活や仕事復帰に不安を抱えている方。そして「書類の内容が自分の記憶と違う」と困っている方。

一度、ご相談下さい。

北陸障害年金相談センター 

障害年金担当 中村

「もっと早く知っていればよかった」「最初から専門家に頼めばよかった」 相談の現場で、私たちが最も多く耳にする言葉です。

障害年金は、本来受け取る権利がある方でも、「制度を知らない」「手続きが複雑すぎて諦めてしまう」という高いハードルによって、受給に至っていないのが現実です。黙っていても誰かが教えてくれるものではなく、ご自身で一歩を踏み出すしかないのです。慣れない書類準備や複雑な手続きで、ひとりで悩みを抱え込む必 要はありません。不安を感じたり、わからないことがあったりした時こそ、すぐに専門家を頼ってください。

障害年金は、これからの生活を支える大切な権利です。当センターは、あなたやご家族の不安を安心に変えられるよう、

全力でサポートいたします。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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