【ご相談内容】
旦那様からのご連絡でした。奥様が長い間うつ病を患っており、それでも無理をして働いている。
障害年金が受給できれば、本人も安心して仕事をセーブできるのではないか考えている。
奥様が障害年金の対象になるか、話を聞きたいとご相談いただきました。
【当事務所の見解】
奥様は週5日のフルタイムで働いておらてました。ただ、職場にも病気のことを告知されており、職場の支援をもらいながら仕事をされていました。そのため、会社は障害者雇用とされているのではないかと考えました。また話をお聞きすると、日常生活も家族の支援を受けないと難しい状態でした。そこで日常生活の状況を主治医にきちんと伝えることができれば、障害年金の対象になるのではないかと思いました。
【受任から申請までに行ったこと】
会社の方にお手紙を作成して、会社での支援内容や仕事の状況を記載いただいた
書類をもらえるようにしました。また、その職場での内容も含めて、主治医に日常生活の
状況がわかる書類を作成し、お渡ししたうえで診断書を記載いただきました。
結果
障害厚生年金3級が認定されました。
令和6年から精神疾患の審査がより厳格になっています。
そのため、就労状況や日常生活の状況をしっかりと書類に記載し、申請を行うことが重要です。
精神疾患で申請を検討されている方は、まずは弊社にご相談下さい。