【ご相談内容】
職場での業務負担が増加し、精神的なストレスが限界に達した結果、
うつ病状が変化し、退職をされた後も人と接することに対して強い恐怖心を抱き、
外出すら困難な状態だったそうです。
その様な中で障害年金について調べている中、当事務所が主催した相談会を見つけ、
相談員が女性であったことから参加下さいました。
【当事務所の見解】
2年前の病状が既に深刻であったことが推測されました。
症状は持続的で、仕事や日常生活への影響が大きく、
同じ病院での治療を継続しており、主治医との関係も良好であるということでした。上記のことから障害認定日(当初日から1年半後)から障害年金の申請が可能であると考えました。また、安定した治療記録があるため、申請の際に必要な書類を整えることができると考えました。
【受任から申請までに行ったこと】
主治医に対して、障害認定日(初診日から1年半年後)及び現在の診断書を
依頼するサポートを行いました。また必要な項目が過不足なく記載されるよう配慮しました。
ご本人との書類のやりとりもLINEを活用し、外出が困難な状況でも負担が
少なく進められるようにしました。
結果
障害厚生年金2級が認定され、年額110万円の受給が決定しました。
また遡及請求も認められ、約1年分の年金を受け取ることができました。
うつ病などの精神疾患の申請は、主治医とのコミュニケーションも大切です。
日常生活の状況が伝わっていないと正しい、診断書を作成することが難しくなります。
精神疾患で障害年金申請を検討されている方は、
まずは専門家に相談してみましょう。