【相談内容】
緑内障を患っている方の妹さんからご相談をいただきました。
妹さんによると、視力の低下(ほとんど見えない)により日常生活に支障が出ており、
すでに治療を続けているものの視力の回復は難しいとのこと。
仕事をすることも厳しいため、障害年金の受給を検討しているという内容でした。
【当事務所の見解】
障害年金を申請するには、①初診日を証明すること、②保険料の納付を一定額支払っていること、
③障害認定日(初診日から1年後)を迎えていること、という3つの条件を満たす必要があります。
今回のケースは、②と③の条件には問題がなさそうでした。
しかし、初診日の病院が廃院していたため、
初診日をどのように明らかにするかが重要なポイントとなりました。
【受任から申請までの対応】
初診日の証明を行うため、まず廃院になった病院の情報を集めました。
その後、次に受診した病院で初診日を証明してもらうために
主治医に初診日の証明をお願いする書類を作成しました。
これらに加えて、当事務所で申立書を作成し、
初診日やその後の経過について補足説明を行いました。
【結果】
申請の結果、障害厚生年金1級に認定され、年間約150万円の受給が決定しました。
視力の低下や視覚障害で日常生活に不安を感じている方は多いと思います。
そのような方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。