【ご相談内容】
ご友人が両変形股関節症で人工関節となり、障害年金を受け取られていたそうです。
そこで自分も障害年金をもらえるのではないかと思われ、色々と制度について調べられました。
しかし、制度の内容も難しく、自分で申請するのは負担が大きいと考えて、ご相談下さいました。
【当事務所の見解】
人工関節は基本、障害厚生年金3級に認定されます。ご相談者の方はを両変形股関節症と診断された時、厚生年金に加入されていたので、加入されていた年金については問題ありませんでした。また、初診日(初めて病院に行かれた日)から1年以内に人工関節にされていて、遡っての申請も可能でした。ただ、仕事にいけない期間は傷病手当金を受給されていました。そのため、遡って障害年金を申請すると、傷病手当金を受給していた期間とかぶってしまい、調整になることがわかりました。
【受任から申請までに行ったこと】
まずは、ご本人に傷病手当金と障害年金は両方は受給できないことをお話しました。
そのうえで、遡って障害年金を申請した場合に傷病手当金と調整になることを伝え、
障害年金を遡ってもらった場合の試算も行いました。
そのうえで、どのように申請するのがご希望かを話しあいました。
【結果】
障害厚生年金3級に認められ、5年間の遡りも認められ、
初回入金額は約300万円でした。
申請方法のメリット・デメリットを理解したうえで
進めないと、こんなはずではなかった・・・ということもあります。
まずは専門家に相談しましょう。