【ご相談内容】
通勤途中で自転車事故で頚髄損傷となり、運動麻痺や感覚麻痺が残りました。
仕事には復帰したものの、今まで通りにお仕事をすることができず、収入も減り、
不安があるということで、お知り合いからのご紹介で、ご相談をいただきました。
お仕事をしておられましたが、体に麻痺が残り、足も引きずっていらっしゃいました。
【当事務所の見解】
お仕事の内容上、手先などは繊細な作業を求められるものだったので、仕事内容も変更をされていました。
リハビリは終了したものの、麻痺などもひどく、仕事への影響も大きいようでした。そのため、仕事の状況や麻痺の状態が伝わるように書類を作成する必要がありました。また、仕事の状況を証明するために出勤の履歴などの提出もおこないました。
【受任から申請までに行ったこと】
仕事をされていると状況によっては、3級にも認定されないケースがあります。
その様にならないように、仕事での制限やできなくなったことなどを提出書類にしっかりと書きました。
また事故でのケガだったので、事故の状況を記載する書類も必要となりました。
追加の書類の対応も弊社でしっかりと行いました。
【結果】
障害厚生年金3級に認められました。事故によるケガの場合は、
通常の障害年金と異なり、書類の種類が増えます。
事故による、ケガでの障害年金申請は専門家にご相談下さい。