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「保険料納付要件で申請できない」と言われた方、障害厚生年金3級を受給できたケース

【ご相談内容】

うつ病、アスペルガー症候群と診断されており、障害年金の対象になるのではないかと

年金事務所に相談されました。しかし、年金事務所では「保険料の納付要件が足りないため、
申請することはできません」と言われてしまい、困っているとご相談がありました。

【当事務所の見解】

年金事務所でお話された初診日より前に、受診されてと思われる病院があり、

そちらが初診日になる可能性がありました。新たな初診日が見つかれば、保険料の納付要件もクリアできると考えました。また、お仕事をしているということで、病気の症状が軽いと審査されないように注意が必要でした。

【受任から申請までに行ったこと】

改めてご本人にもヒアリングを行いながら、新たな初診日を特定し、保険料の納付要件も確認しました。
さらに仕事での制限や就労後のつらい状態をしっかりと、主治医に伝えて診断書に記載をしていただきました。

【結果】

障害厚生年金3級に認められました。初診日は障害年金申請においてとても重要です。

ご自身で考える初診日と、障害年金における初診日にズレがある場合もあります。

初診日が曖昧な方や、保険料の納付要件に不安がある方は専門家にご相談下さい。

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