【ご相談内容】
緑内障で視力低下と視野が狭くなり、字が見えず仕事ができなくなりました。
ご友人にご相談したところ、当事務所への相談を進められたということでした。
【当事務所の見解】
初診日が22年前となりで、さらに初めて行った病院がどこだったか、ご本人も覚えていなかったので、その初診日が証明を行うことが申請のカギでした。
【受任から申請までに行ったこと】
現在通院している病院のカルテに初診日の病院に関する記載があったので、ご協力を依頼しました。
しかし、残念ながらご協力が得られず、初診日の記載があるカルテの控えをいただくことができませんでした。
そのため、当事務所でその状況を書類に記載し、初診日の証明としてカルテが提出できないことを主張しました。
【結果】
障害厚生年金1級に認められました。初診日の証明がきちんとできないと不支給になることもあります。
状況によってどの様な方法で、初診日を証明していくかは重要です。