傷病手当の期間が終了。うつ病で仕事ができない方が、障害厚生年金2級を受給できたケース - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

傷病手当の期間が終了。うつ病で仕事ができない方が、障害厚生年金2級を受給できたケース

【相談内容】

現在うつ病で傷病手当金をもらいながら、治療を行っておられました。

もうずぐ、傷病手当金をもらえる1年半の期間が終了となるが、

今後も仕事をすることは難しい状態とのことでした。

そこで障害年金の受給を検討したい、ご相談をいただきました。

【当事務所の見解】

障害年金を申請するための条件、①初診日を証明する、②保険料の納付を一定額支払っている、③障害認定日(初診日から1年後)を迎えている、の3つの条件は問題がなさそうでした。ただ、他の人と会話することにかなりのストレスを感じる方でしたので、受診時に症状を主治医に(適正に)お話できているかが懸念されました。

【受任から申請まで行ったこと】

ご本人から日常生活についてヒアリングさせていただき、主治医に日常生活の状況を伝えられるように

書類を作成しました。また、人が多いところが苦手とのことで、市役所に代行でいかせてもらい、

必要書類を準備しました。なるべく、ご本人の体に負担がかからないように、心がけて申請準備を行いました。

結果

障害厚生年金2級に決定し、年間約127万円となりました。

傷病手当金をもらい終わったら、その後どうしよう・・・と

思われる方も多いと思います。そのような方は、

まずは専門家にご相談してみて下さい。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付