【相談内容】
現在うつ病で傷病手当金をもらいながら、治療を行っておられました。
もうずぐ、傷病手当金をもらえる1年半の期間が終了となるが、
今後も仕事をすることは難しい状態とのことでした。
そこで障害年金の受給を検討したい、ご相談をいただきました。
【当事務所の見解】
障害年金を申請するための条件、①初診日を証明する、②保険料の納付を一定額支払っている、③障害認定日(初診日から1年後)を迎えている、の3つの条件は問題がなさそうでした。ただ、他の人と会話することにかなりのストレスを感じる方でしたので、受診時に症状を主治医に(適正に)お話できているかが懸念されました。
【受任から申請まで行ったこと】
ご本人から日常生活についてヒアリングさせていただき、主治医に日常生活の状況を伝えられるように
書類を作成しました。また、人が多いところが苦手とのことで、市役所に代行でいかせてもらい、
必要書類を準備しました。なるべく、ご本人の体に負担がかからないように、心がけて申請準備を行いました。
結果
障害厚生年金2級に決定し、年間約127万円となりました。
傷病手当金をもらい終わったら、その後どうしよう・・・と
思われる方も多いと思います。そのような方は、
まずは専門家にご相談してみて下さい。