「植込み型徐細動器をしており、障害年金の請求ができるのであればお願いしたい」とご依頼いただきました。
障害年金の請求ができることをご存じなく、友人から聞いてお問い合わせ下さったとのことでした。
植込み型徐細動器を装着された場合は、その日から障害認定日として障害年金を請求することが可能です。
装着されたのが約2年前でしたので、遡って請求をしました。
障害厚生年金3級が決定し、遡及分を含めて、初回入金額は約200万円となりました。
運営:社会保険労務士法人LaLaコンサルティング 富山県高岡市千石町1-3 2-B
北陸障害年金相談センター
富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、
新潟県上越地方まで幅広く対応
tel. 0766-50-8771
営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応) LINE・メールは24時間受付
「植込み型徐細動器をしており、障害年金の請求ができるのであればお願いしたい」とご依頼いただきました。
障害年金の請求ができることをご存じなく、友人から聞いてお問い合わせ下さったとのことでした。
植込み型徐細動器を装着された場合は、その日から障害認定日として障害年金を請求することが可能です。
装着されたのが約2年前でしたので、遡って請求をしました。
障害厚生年金3級が決定し、遡及分を含めて、初回入金額は約200万円となりました。
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